教職員のための自動車共済で備えよう

2022年11月30日

教職員共済の自動車共済は、教職員のための特別な制度を用意しています。
通勤で車を使う方、ぜひご検討ください!

   

 

 

通勤中・公務中の事故なら等級ダウンなし!   

事故を起こして補償を受けると、通常は翌年の更新契約で「3等級ダウン」となり、掛金が上がります。

でも!教職員共済の自動車共済なら、通勤中や公務使用中の事故の場合(※)補償を受けても翌年の等級は据え置きとなるので、掛金もそのままです。

  • 「通勤中」は補償充実コース6等級以上で1共済期間中1回限り適用。「公務使用中」は全コースに適用。対象は教職員(職域)の方に限ります。

自動車共済の現職加入者の対人・対物事故のうち、平日の「午前7時~8時台」「午後5時~8時台」の事故の割合は、なんと4割!
夕方よりも朝の事故が多いことも分かっています(2016年~2022年度の結果より)

事故の傾向として、
出勤時自宅近くよりも大きな道路に出てからの事故が多く、
退勤時「学校の駐車場内」や「もう少しで自宅」という場所での事故が多いようです。

 

 

等級ダウンの事故でも事故有係数適用なし!

教職員共済の自動車共済は、「事故有係数」を使用した等級割引制度は採用していません。

事故後の更新契約では、3等級ダウンするものの、大幅に割増となる掛金料率(「事故あり」の等級)が適用されることはありませんので、掛金負担が抑えられます。

 

 

 

 

教職員のための共済だから教職員の立場を理解した対応! 

考えたくないことではありますが、もしも教職員が人身事故を起こしたら、その身分はどうなるのでしょうか。

交通事故を起こすと、「刑事責任(懲役、禁固、罰金)」「行政責任(免許の取消、停止)」「民事責任(損害賠償)」の 3 つの責任が生じます。

教職員にとって特に重要なのは 「刑事責任」 で、正式起訴された場合は教員免許が失効することが多いのです。

教職員共済の損害調査員は、刑事処分にともなう教職員のデメリット(失職など)を熟知しており、「教職員の身分」を守ることを念頭におきながら円満解決をめざします

お客様満足度97.0%!

共済事故処理終了後にご契約者に回答いただく「お客様満足度アンケート」。
毎年9割以上の方にご満足いただいており、2022年度は97.0%です!

事故当日の電話対応から解決後の報告まで、丁寧で迅速な対応でした。
こちらの不安を分かったうえでの、冷静かつ安心できる対応に感謝です。

常に穏やかで落ち着いた口調で対応していただき、とても安心できました。
公務災害の手続きにも相談に乗っていただき、親切に調べていただくなどとても助かりました。精神的に辛かったときに、とてもありがたかったです。

といったお声をいただいています。

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加害事故も被害事故も安心!2つの弁護士費用

 
 

 

教職員共済の自動車共済は、2つの弁護士費用を補償します。

ひとつは人身事故を起こしてしまい、刑事訴訟の被告人になったとき、またはなるおそれが生じたときに要した弁護士費用を補償する「刑事訴訟弁護費用」。これはすべてのコース・型が補償の対象です。

反対に、自分に過失のない事故で損害賠償請求をするために要した弁護士費用を補償する「弁護士費用特約」
これは年払掛金2,870円で付帯できる特約です。

もらい事故など自分に過失のない事故の場合、損害調査員は法律により示談交渉ができません。そのため自分で交渉、もしくは弁護士に依頼することになります。弁護士費用特約で備えておけば安心です。

 

 

 

教職員共済は、教職員だけが加入できる共済生協
学校や教育現場にお勤めの皆さまの「支え合い」の制度です

教職員共済は、営利を目的とせず、「少ない掛金で大きな保障」をモットーに、必要以上の募集コストをかけないことなどにより、事業費の低減を図っています。

全国の学校、教育機関を職域とする共済生協として、唯一、厚生労働省から認可を受けている団体で、消費生活協同組合法などの法令を遵守し、健全な経営基盤を有しています。それゆえ、安心してご利用いただけます。

 

自動車共済について詳しくはこちら

  • ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。