共済金の支払事由が発生した場合は、以下までご連絡ください。
- 自動車事故、ロードサービスの場合
または087-883-8435(有料)
24時間受付 - 総合共済「教職員賠償」の場合
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - それ以外(病気や事故、災害など)の場合
受付時間:平日午前9時〜午後5時30分 - 火災、自然災害による住まいの被害
WEBによる被災連絡受付
- 自動車事故、ロードサービス受付フリーダイヤルをご利用いただけない場合は(IP電話等)、087-883-8435にご連絡ください(有料)。
- 共済金の支払事由等、ご不明な点は教職員共済の本部または所属事業所までご連絡ください。
- お手続きの流れは、次の項目で説明しています。
病気や事故、災害などの場合
主な支払事由
死亡 休業 入院 通院 障害 自宅治療 介護
(事故による)手術 ガンと診断された 先進医療 賠償責任 遭難救助 火災等 風水雪害等 地震等 盗難 退職
- 各共済の支払事由については、ご契約時にお届けしておりますハンドブック等にてご確認ください。
- 各共済で該当する主な支払事由は、「こんな時こんな共済金」からもご確認いただけます。
お手続きの流れ
1.事故(事由発生)のご連絡
事故(事由発生)のご連絡は、本部フリーダイヤル 0120-065411(受付時間:平日午前9時~午後5時30分)までお願いいたします。
ご連絡の際は、ご契約の共済証書をご用意いただくとスムーズにご案内できます。
※住宅修理のトラブルにご注意ください。詳しくはこちら。
※経年劣化による建物の損害(屋根の破損や雨漏り等)は、補償の対象外です。
2.事故(事由発生)受付とお手続き書類の送付
教職員共済にて、事故(事由発生)を受付し、お手続きのための書類をお届けいたします。
3.書類の記入と返送
お手元に書類が届きましたら、ご記入の上、その他ご請求に必要な書類とともにご返送ください。
お手続きに必要な主な書類(ご確認される共済名をクリックしてください)
- 総合共済
- 火災共済・自然災害共済
- トリプルガード(団体生命共済・医療共済)
- レスキュースリー(交通災害共済)
- 年金共済
- 新・終身共済
4.共済金のお支払い
お送りいただいた書類をもとに、確認のうえ共済金のお支払いをいたします。
共済金のお支払いが確定後、お支払いのご案内をお届けいたしますのでご確認ください。
共済金お支払いまでの期間
- 総合共済、レスキュースリー(交通災害共済)
- 原則として必要な請求書類が教職員共済に到着した日の翌日から30日以内。
(生存退職見舞金のお支払いは60日以内)
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、教職員共済および損害保険ジャパン株式会社は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。 - 団体生命共済、新・終身共済、年金共済
- 原則として必要な請求書類が教職員共済に到着した日の翌日から10日以内(土・日・祝日・年末年始を除く)。(注)
※年金共済は、死亡見舞金の場合です。年金のお支払いについてはこちら。 - 医療共済、火災共済、自然災害共済
- 原則として必要な請求書類が教職員共済に到着した日の翌日から30日以内。(注)
(注)ただし、特別な照会または調査等が必要な場合はその旨を受取人にご通知したうえでお支払いまでの期間を延長することがあります。延長する期間は規約に定める日数とします。
※ご契約内容等により、共済金をお支払いできない場合がございます。詳しくはハンドブック等にてご確認ください。
自動車事故の場合
お手続きの流れ
1.万一事故が起きた場合
【事故連絡の前に】
- すぐに被害者を救護し、後続事故発生の防止に努めてください。
- 必ず警察に事故の届出を行ってください。
- 事故現場で「私がすべて悪い」や「すべて弁償する」等の発言を慎んでください。
※ご報告後、事故の調査結果によっては、共済より全面的な賠償が出来ない場合がありますので、十分ご留意ください。
【可能であれば】
- 目撃者を見つけて証言の依頼をしてください。
- 事故現場の状況を正確に把握しましょう。
- 記憶のうすれないうちに事故状況をメモしましょう。
- 相手方の住所、お名前、電話番号、入・通院先などを確認しましょう。
2.事故(事由発生)のご連絡
事故(事由発生)のご連絡は、フリーダイヤル 0120-492509(24時間受付)までお願いいたします
- ロードサービスをご利用の場合も、上記の番号にご連絡ください。
※教職員共済と関係のないロードサービス業者との料金トラブルにご注意ください。詳しくはこちら。
3. 事故(事由発生)受付
教職員共済にて事故(事由発生)を受付後、対応をさせていただきます。
事故の内容によって、この後の対応は異なります。
※車両共済(車両保険)をご契約の場合
以下の場合は必ず事前に損害保険ジャパン株式会社、または教職員共済の事故担当者にご相談ください。
- 事故にあった自動車を修理するとき
- 相手方と示談するとき
損害保険ジャパン株式会社が承認をする前に、修理に着手された場合や相手の方との示談をされた場合などは、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
共済金お支払いまでの期間
- 自動車共済
- 原則としてすべての必要な請求書類および証拠が教職員共済に到着した日の翌日から30日以内。
ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、その旨を受取人にご通知したうえで、お支払いまでの期間を延長することがあります。延長する期間は規約に定める日数とします。 - 車両共済
- 必要書類をご提出いただくなど、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内。
(損害保険ジャパン株式会社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払い)
ただし、特別な照会または調査などが不可欠な場合は、損害保険ジャパン株式会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。
年金受取の手続きについて
A型・B型
60歳を迎える4カ月前頃に、年金受取についてのご案内をお送りいたしますのでご確認ください。
退職者または配偶者の方は、60歳前に年金移行手続きができます。
ご希望の方は所属事業所までご連絡ください。
年金受取開始および年金移行手続ができるのは、下表の年齢の範囲です。
-
確定年金を受取る場合 組合員
(現職者)組合員
(退職者)配偶者 年金開始年齢の範囲
(受取開始日の年齢)60歳~75歳 50歳~75歳 移行手続きが出来る年齢 60歳~ 40歳~ -
終身年金を受取る場合 組合員
(現職者)組合員
(退職者)配偶者 年金開始年齢の範囲
(受取開始日の年齢)60歳~65歳 移行手続きが出来る年齢 60歳~ 50歳~
※年金開始時まで5年以上の掛金払込期間が必要です。
※退職者、配偶者の方で年金開始年齢に達する前に年金移行手続をされた場合は、年金受取が可能な年齢まで据置期間を置く必要があります。
適格型
年金受取への移行手続が可能となる以下のいずれかの時点で、年金受取についてのご案内をお送りいたしますのでご確認ください。
ご案内発送時期 | 対象となる方 |
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60歳を迎える4ヶ月前頃 | 60歳を迎える時点で、掛金払込期間が10年以上となる場合 |
掛金払込期間が10年となる3ヶ月前頃 | 60歳を迎える時点では、掛金払込期間が10年に満たなかった場合 |
- お手続きに必要な書類
-
- 共済金請求書
- 退職証明書
※組合員が50歳以上59歳以下で年金の受取りを開始する場合
年金のお支払いについて
年金移行手続き完了した日の翌月1日(据置期間を置いている場合は据置期間終了月の翌月1日)を年金開始日とし、基本年金を、年4回、3ヵ月ごとにお支払いします。
支払月は2月、5月、8月、11月となります。
ただし特別な照会または調査等が必要な場合は、その旨を受取人にご通知したうえで、お支払いまでの期間を延長することがあります。延長する期間は規約に定める日数とします。