等級・割引制度

自動車共済

等級・割引制度

等級ダウン事故を起こしても
等級が据置となる特別な取扱いがあります!

掲載している情報は、契約の発効日または更新日
が2026年3月1日以降の制度内容です。

掲載している情報は、契約の発効日または更新日が2026年3月1日以降の制度内容です。

等級について

自動車共済の等級制度

等級 割増引率(%)
20 62 割引
19 61
18 60
17 59
16 58
15 57
14 56
13 55
12 50
11 45
10 40
9 35
8 30
7 S 30
F 20
6 5
5 20 割増
4 40
3 60
2 80
1 110
  • 等級は1等級~20等級までの20段階で、通常スタートとなる等級は6等級です。
  • 他の自動車保険(共済)の等級を引き継げます。
  • ご契約後1年間無事故の場合、翌年の契約は1等級上り、その割引率が適用されます。
  • 事故があった場合、等級が下がることがあります。ただし、事故の有無により同じ等級における割引・割増率が異なることはありません。詳しくはこちら
  • 「7S」等級が適用されるのは、「組合員はじめて割引」、「セカンドカー割引」が適用される場合に限ります。
  • 原動機付自転車の契約(G型)は、6等級~14等級までの9段階です。

割引について

「事故有係数」の適用なし

多くの損害保険会社や共済で導入されている「事故有係数」を使用した等級割引制度は採用していません。

10等級の契約自動車が無事故で契約更新を迎え11等級にアップ 14等級の契約自動車が事故を起こして11等級にダウン どちらも同じ11等級(同割引率)となります

「公務使用中」の事故は等級ダウンなし

対人・対物賠償事故を起こし、等級が下がる(掛金が割増になる)場合でも、「公務使用中」と認められれば、等級が据置となります。

※すべてのご契約で適用。
※対象となるのは教職員(職域)の方のみで、公務(職域業務)使用中の事故であるという所属長の証明等が必要です。

「通勤中」の事故は等級ダウンなし

自宅から勤務先へ(勤務先から自宅へ)向かう途中で対人・対物賠償事故を起こし、等級が下がる(掛金が割増になる)場合でも、「通勤中」と認められれば、等級が据置となります。

※ご契約タイプがN型・O型・S型で6等級以上の場合に適用(1共済期間中1回限り)。
※対象となるのは教職員(職域)の方のみで、通勤中の事故であるという所属長の証明等が必要です。

ご契約例

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割引について

割引制度が適用されるのは四輪自動車に限ります。
また、特約掛金については割引の対象外です。

【適用等級の優遇】

組合員はじめて割引

7S等級適用(割引率30%)

以下の条件をすべて満たすとき適用
  • 直前13ヵ月以内に教職員共済または他の損害保険会社・共済に契約がないこと
  • 契約者、車の所有者、主に運転される方が同一であること
  • 教職員共済に同一車種の契約が他にないこと(普通自動車と小型自動車は同一車種とみなします)

セカンドカー割引

7S等級適用(割引率30%)

以下の条件をすべて満たすとき適用
  • 教職員共済または他の損害保険会社等ですでに契約している車が11等級以上を適用されていて、新たに2台目以降の車を契約するとき
  • 新契約および1台目の車がともに四輪自動車であること

【掛金割引】

新車割引

掛金10%OFF

最大で3年間割引が受けられます。
「エコカー・福祉車両割引」と重複した場合は、「新車割引」を適用します。

以下の条件を満たすとき適用
  • 契約(更新)年月が車の車検証上の初度登録年月の翌月から25ヵ月以内のとき

エコカー・福祉車両割引

掛金5%OFF

「新車割引」と重複した場合は、「新車割引」を適用します。

以下のエコカーの該当条件を満たすとき適用
  • ハイブリッド車、電気自動車(EV)、天然ガス自動車、メタノール自動車のいずれかであること
以下の福祉車両の該当条件を満たすとき適用
  • 車の本体価格が消費税非課税措置の対象であり、かつ以下のいずれかであること
    1. 運転補助装置がついている車
    2. 身体障害者、高齢者を輸送する車(車いす乗降仕様車両等)

契約タイプと補償内容

契約条件

ロードサービス

このページは自動車共済の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。