大雪で被害を受けられた組合員の皆さまへ

2021年1月12日

このたびの大雪により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

教職員共済の各共済をご契約の方で、このたびの大雪により「お体のけが」「建物への被害」を受けられた方は、所属事業所までご連絡ください。

※新型コロナウイルス対応により、現在、共済金請求専用ダイヤルは運用を休止しております。
※一部事業所では、電話受付時間を変更しております。変更の事業所と受付時間については、こちらをご覧ください。

 

  • 建物への被害については、WEBでも受け付けております。

 

共済金のお支払について

次の各共済をご契約されている方はお支払いの対象となります。
ただし、ご契約内容や被害の状況により共済金をお支払いできない場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

「建物に被害」を受けられた場合

総合共済
火災共済・自然災害共済

<火災共済・自然災害共済 よくあるご質問>
Q.水道管が凍結して破裂しました。補償されますか。

A.

水道管(蛇口含む)のみの損害については、補償の対象外です。
しかし、「水道管が破裂し、水濡れ被害が出た」「破裂した水道管の修理のため、床や壁を壊す必要がある」などの被害がある場合は、補償の対象となります。
なお、水道管の破裂により家財に被害が出た場合は、家財契約があれば対象となります。
詳しくはお問い合わせください。

  • その他のよくある質問はこちらです。

「車両に被害」を受けられた場合

車両共済(保険)

※車両の被害に関しては0120-492509(携帯・PHS可)にご連絡ください。

「けがで入院・休業・通院」等された場合

総合共済
  1. 30日以上連続した入院・休業の場合
  2. 業務中、通勤途中のけがが原因で事故の日から30日以内に通算して4日以上入・通院した場合
医療共済

1泊2日以上の継続した入院の場合

「けがで入院・通院」等された場合

レスキュースリー(交通災害共済)

一般傷害で補償