令和6年能登半島地震で被害を受けられた組合員の皆さまへ(1月10日更新)

2024年1月1日

このたびの地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

教職員共済の各共済をご契約の方で被害を受けられた方は、下記の方法でご連絡ください。

  • 建物の被害
    建物に被害
  • 車両の被害
    車両に被害
  • けがで入院・休業・通院
    ケガで入院・休業・通院

「建物に被害」を受けられた場合

 対象共済  総合共済、火災共済・自然災害共済

電話がつながりにくい場合があります。
その際は「被災連絡受付フォーム」をご利用ください。

 

「ケガで死亡・障害・入院・休業・通院」等された場合

 対象共済  総合共済、医療共済、レスキュースリー(交通災害共済)、団体生命共済、新・終身共済、年金共済、自然災害共済

以下の場合お支払いの対象となります。

総合共済
  1. 30日以上連続した入院・休業の場合
  2. 業務中、通勤途中のけがが原因で事故の日から30日以内に通算して4日以上、入院・通院した場合
  3. 死亡された場合
  4. 後遺障害が生じた場合
医療共済
入院の場合(日帰り入院から保障)
レスキュースリー
(交通災害共済)
死亡または所定の後遺障害を負った場合
入院・通院した場合(一般傷害で補償)
団体生命共済
死亡または所定の障害を負った場合
新・終身共済
死亡または所定の高度障害を負った場合
年金共済
死亡された場合
※A型に加入され、掛金払込中(60歳未満)の方は、重度障害を負った場合も対象となります。
自然災害共済
地震等共済金が支払われる場合で、その事故により死亡または所定の身体障害の状態になった場合

 

「車両に被害」を受けられた場合

 対象共済  車両共済(保険)
※『地震・噴火・津波車両全損時一時金特約』にご加入いただいている場合のみお支払いの対象となります。

 

掛金の払込猶予について

このたびの震災により、災害救助法が適用された地域にお住まいの方で、掛金の払込みが一時的に困難な場合、お申し出により、掛金の払込みを猶予する期間を延長(最長6カ月)させていただきます。
フリーダイヤル0120-371165(受付時間/平日9時~17時)までご連絡ください。

災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページをご確認ください。

 

ご契約内容や被害の状況により共済金をお支払いできない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

 

災害に便乗した悪質商法にご注意ください
大雨、台風、大雪、地震などの災害時は、被害に便乗した悪質商法が増加する傾向にあり、消費者庁や国民生活センターで注意喚起がなされています。不審な業者には十分ご注意ください。
詳しくはこちら