2021年3月18日
災害に便乗した悪質商法にご注意ください
大雨、台風、大雪、地震などの災害時は、被害に便乗した悪質商法が増加する傾向にあり、消費者庁や国民生活センターで注意喚起がなされています。不審な業者には十分ご注意ください。
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- 災害に便乗した悪質商法に注意!
(消費者庁「令和2年7月豪雨による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください」より)
. - ご用心 災害に便乗した悪質商法
(国民生活センター)
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- 実際にあった事例
- 被災後、知らない人が来て「ドローンで調査しているが、ご自宅の屋根が破損している。保険に入っていれば請求できるので、請求の手続きを代行します」という。
そうして、保険金が出たら、その50%を支払うという「委託契約書」を交わしてしまった。
- 不審な訪問や電話を受けた場合
- 不審な訪問や電話を受けた場合、また万が一契約してしまった場合などは、消費生活センターや消費生活相談窓口へご相談ください。
※消費者ホットライン(188番)で、お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口を確認できます。
教職員共済関係者を装う不審な業者にご注意ください
災害時に限らず、教職員共済生活協同組合を装って自宅に電話をし、住居の点検・修理をもちかける不審な業者がいるとの情報が寄せられることがあります。
当生協は、そのような業者への委託等は一切行っておりません。
十分ご注意ください。
※経年劣化による建物の損害(屋根の破損や雨漏り等)は、補償の対象外です。