2026年6月23日
教職員共済が所轄の税務署に提出する法定調書(支払調書)には、マイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられています。
そのため、年金、解約返戻金、共済金等をお支払いしたご契約者様または受取人様からマイナンバー(個人番号)の提供をお願いしています。
該当する方には「マイナンバーご提供のお願い」書類一式を、業務委託先である富士通株式会社より郵送しております。
当該書類到着の際には、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

マイナンバー(個人番号)の収集にあたっては、非常に重要な個人情報となるため、皆さまのマイナンバーが漏洩することがないよう十分なセキュリティー環境およびノウハウを有する富士通株式会社へ教職員共済より収集・管理業務を委託しています。
そのため、封筒の差出人は「教職員共済生活協同組合」ですが、還付・返送先は「富士通BPOセンター」となります。
マイナンバー(個人番号)の取得対象
- 支払金額が100万円を超える死亡に関する共済金
- 支払金額が100万円を超える解約返戻金、その他返戻金
- 支払金額が年間20万円を超える年金
- ご契約者様が亡くなられた際に配偶者が継承された年金
- 家族福祉年金のうちの遺族福祉年金
