2026年1月15日
このたび自動車共済は、最新の給付実績にもとづいた共済掛金に改定するとともに、組合員ニーズに対応した補償内容に改定します。
なお、新制度は、2026年3月1日以降を契約の発効日とする新規契約、同日以降を更新日とする更新契約に適用されます。更新以前は現行制度の適用となります。
1.掛金の改定
用途車種・運転者年齢条件・主たる被共済者年齢等の各種区分による最新の給付実績や昨今の物価上昇をふまえ、共済掛金を改定します。
ご契約の更新の際は、事故の有無にかかわらず、条件により更新前と比べて掛金が引上げまたは引下げとなる場合があります。
◆ 主たる被共済者年齢区分の見直し(四輪自動車のみ)
運転者年齢条件が「26歳以上補償」・「30歳以上補償」・「35歳以上補償」でご契約の場合、主たる被共済者(主に運転される方)のご年齢により掛金をさらに区分しています。従来「75歳以上」・「75歳未満」であるところ、70歳を境に相対的に給付が多くなる実態をふまえ、新制度では「70歳以上」・「70歳未満」の区分に変更します。
| 運転者年齢条件 | 主たる被共済者年齢区分 | |
|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | |
| 年齢問わず補償 | 区分なし | 区分なし |
| 21歳以上補償 | 区分なし | 区分なし |
| 26歳以上補償 | 75歳未満 | 70歳未満 |
| 75歳以上 | 70歳以上 | |
| 30歳以上補償 | 75歳未満 | 70歳未満 |
| 75歳以上 | 70歳以上 | |
| 35歳以上補償 | 75歳未満 | 70歳未満 |
| 75歳以上 | 70歳以上 | |
◆ 特約掛金の見直し
各特約掛金をつぎのとおり見直します。
| 特約 | 補償内容等 | 改定後 掛金※1 |
現行掛金 との差額 |
|---|---|---|---|
| 弁護士費用特約 | 運転されていた方に過失がない事故では、法律により示談の代行を行うことができません。被害事故(自動車事故に限ります)により、被共済者が被った身体の傷害・財物の損壊について、法律上の損害賠償請求のための弁護士費用を補償します。 | 2,450円 | 420円 引下げ |
| 搭乗者傷害特約 | N型・O型・S型のご契約に付帯できます。人身傷害補償とは別枠で、死亡・後遺障害最大1,000万円や介護費用共済金のほか、入通院で最大10万円をそれぞれお支払いします。 | 1,350円 | 680円 引下げ |
| ファミリーバイク特約 (家族原動機付自転車賠償損害特約) |
四輪自動車のご契約がある場合に付帯できます。1契約でお手持ちの原動機付自転車すべてについて、対人賠償1億円・対物賠償500万円・自損事故1,500万円を限度として補償します。 | 4,300円 ※2 |
740円 引下げ ※2 |
| 車両運搬費用等特約 (ロードサービス) |
原則すべてのご契約に自動付帯※3しています。ロードサービスのご利用の増加にともない掛金を引上げます。 | 980円 | 320円 引上げ |
- 1 年払掛金額(沖縄県事業所取扱契約以外)です。月払掛金額や沖縄県事業所取扱契約の掛金額はお問い合わせください。
- 2 主契約がM型で対物免責3万円のご契約の場合は、年払掛金3,410円(590円引下げ)となります。
- 3 車両共済(車両保険)をご契約の場合、ロードサービスは車両共済(車両保険)に含まれているため、当特約は付帯しません。
2.割引制度の拡充
セカンドカー割引・組合員はじめて割引をつぎのとおり拡充します。
| 割引 | 適用条件等 | 適用する等級 | |
|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | ||
| セカンドカー割引 | 教職員共済または他の損害保険会社等で、すでに11等級以上のご契約がある場合の、2台目以降の四輪自動車の新規契約 | 運転者年齢条件により
7F等級
〈割引率20%〉 または
7S等級
〈割引率30%〉 |
運転者年齢条件にかかわらず
7S等級
〈割引率30%〉 |
| 組合員はじめて割引 | はじめてご自身の四輪自動車を持ち自動車共済をご契約される場合 |
7F等級
〈割引率20%〉 |
7S等級
〈割引率30%〉 |
3.補償内容の改善
◆ 被害者救済費用特約の新設
自動運転システムの進展によって、車の欠陥や不正アクセスなど、運転者の責任ではない事故の増加が見込まれます。運転者に責任がなくても被害者に共済金をお支払いすることで、スムーズな事故の解決を図ります。すべてのご契約に自動付帯します。
◆ 人身傷害補償損害額基準の見直し
人身傷害補償の損害額基準を見直し、基準額の一部引上げを⾏います。
◆ 対人賠償・対物賠償:責任無能力者の監督義務者への補償拡大
対人・対物事故を起こした運転者が認知症等により責任無能力者と認定され、監督義務者(ご親族)が損害賠償責任を問われるケースを補償可能とします。
