火災共済・自然災害共済 制度改定のお知らせ

2024年3月1日

このたび火災共済・自然災害共済は、近年の風水災害の多発化・大規模化に際し、被災された皆さまの生活再建をより強く支援するべく、補償内容を拡充し、損害額とお支払い額の関係がわかりやすい制度に改定いたします。

なお、新制度は、2024年4月1日以降を契約の発効日とする新規契約、同日以降を更新日とする更新契約に適用されます。更新以前は現行制度の適用となります。

 

火災共済

1.共済金の支払方式の変更〈火災共済〉

現行制度は、損壊率に応じて設定された共済金額をお支払いする方式となっています。
新制度では、一部を除き損害額にもとづき共済金額を算定する方式に変更し、損害額とお支払い額との関係をわかりやすくします。
なお、いずれの共済金も、損壊率・損害額は教職員共済の審査にもとづき算出します。

◆ 火災などによる損害の場合(火災等共済金)
半損・一部損の場合は、損害額にもとづき共済金をお支払いします。

程度 建物の損壊率 現行制度 新制度
建物・家財 建物 家財
全損 66%以上 1口あたり100,000円 1口あたり100,000円
半損 20%以上66%未満 1口あたり35,000円~75,000円の9段階

建物の損害額

1口あたり100,000円が限度

家財の損害額

1口あたり100,000円が限度
一部損 20%未満 1口あたり1,000円~30,000円の6段階
  •  建物契約で、標準加入額の66%未満のご契約は、加入割合に応じて減額してお支払いします。

◆ 風水雪害による損害の場合(住宅災害等共済金)
一部損の場合は、損害額に応じた比例方式とします。

程度 建物の損壊率 現行制度 新制度
建物・家財 建物 家財
全損 66%以上

1口あたり45,000円

建物・家財合計450万円が限度

1口あたり45,000円

建物・家財合計450万円が限度
半損 46%以上
66%未満

1口あたり25,000円

建物・家財合計250万円が限度

1口あたり25,000円

建物・家財合計250万円が限度
20%以上
46%未満

1口あたり15,000円

建物・家財合計150万円が限度

 1口あたり15,000円

建物・家財合計150万円が限度
一部損 20%未満

1口あたり500円~4,000円の4段階

建物・家財合計100口が限度

建物の損害額×45%

40万円または1口あたり9,000円のいずれか小さい額が限度

家財の損害額×45%

20万円または1口あたり9,000円のいずれか小さい額が限度
床上浸水

1口あたり1,000円~15,000円の7段階

建物・家財合計100口が限度

 損壊率・損害額認定のうえ、上記それぞれの基準でのお支払い

 

自然災害共済

2.共済金の支払方式の変更〈自然災害共済〉

火災共済と同様、現行制度は、損壊率に応じて設定された共済金額をお支払いする方式となっています。
新制度では、風水害等共済金は全損時をのぞき損害額にもとづき共済金額を算定する方式に変更し、損害額とお支払い額との関係をわかりやすくします。
なお、損壊率・損害額は教職員共済の審査にもとづき算出します。

◆ 風水雪害による損害の場合(風水害等共済金)
ご契約1口あたり5万円を上限として、火災共済の住宅災害等共済金と合算して損害額をお支払いします。
また、現行制度では補償対象外である10万円以下の損害についても補償の対象とします。

程度 建物の損壊率 現行制度 新制度
建物・家財 建物 家財
全損 70%以上 1口あたり50,000円

1口あたり50,000円

半損 20%以上
70%未満
1口あたり15,000円~35,000円の3段階
建物の損害額-建物の住宅災害等共済金(火災共済)
建物の損害額-建物の住宅災害等共済金(火災共済)
1口あたり5万円が限度
家財の損害額-家財の住宅災害等共済金(火災共済)
家財の損害額-家財の住宅災害等共済金(火災共済)
1口あたり5万円が限度
一部損 20%
未満
損害額
10万円超
1口あたり1,000円~10,000円の4段階
損害額
10万円以下
補償なし
床上浸水

1口あたり1,500円~25,000円の7段階

 損壊率・損害額認定のうえ、上記それぞれの基準でのお支払い

3.付属建物・付属工作物に対する風水害補償の拡充

納屋・カーポートといった付属建物・付属工作物に対する風水害等の補償を拡充します。
現行、付属建物等特別共済金による定額のお支払いであるところ、新制度では付属建物等および付属建物等に収容される家財の損害額を、それぞれ建物本体(母屋)側へ合算、風水害等共済金によるお支払いに変更します。

共済の目的 現行制度 新制度
付属建物等特別共済金によるお支払い 風水害等共済金によるお支払い
建物 大型タイプで建物契約20口以上にかぎり10万円超の損害に対し、一世帯につき定額3万円をお支払い

契約タイプや口数にかかわらず損害額をお支払い

付属建物等として1口あたり5,000円が限度
家財 補償なし

契約タイプや口数にかかわらず損害額をお支払い

ただし、付属建物等の浸水は補償対象外

地震等の補償は、現行どおり、付属建物等特別共済金として、大型タイプ(新制度では「ベーシック」に改称します。詳しくは4を参照ください)で建物契約20口以上にかぎり、20万円超の損害で一世帯につき定額3万円をお支払いします。

4.掛金および契約タイプ名称の変更

今般の補償拡充とともに、多発化、大規模化する風水災害の支払責任を万全に果たすべく、掛金を変更させていただきます。
また、現行、「大型タイプ」としていたものは「ベーシック(タイプB)」、「標準タイプ」としていたものは「エコノミー(タイプE)」とそれぞれ名称を変更します。
改定後もひきつづき、地域やお住まいの築年数にかかわらず、建物構造に応じた全国一律の掛金です。

◆ ご契約1口あたりの掛金

建物
構造
契約タイプ 年払い 月払い
現行制度 新制度 現行制度 新制度
木造 ベーシック
(現:大型)
145 165 12.5 14
エコノミー
(現:標準)
105 130 9 11
耐火
構造
ベーシック
(現:大型)
90 95 8 8.5
エコノミー
(現:標準)
65 70 5.5 6

掛金のうち、地震補償に充てられる部分は、地震保険料控除の対象となります。なお、火災共済の掛金の変更はありません。

 

火災共済・自然災害共済 共通

5.給排水設備の詰まり等による水ぬれ補償の拡大

現行、吹き込み・浸み込み・漏入等による損害は、建物外部の損壊をともなうこととしていますが、あらたに給排水設備の事故によるものも補償の対象となるよう変更します。

事故事由例 現行制度 新制度
屋根が破損し雨もり(雪の重み・台風等)
雨樋からの雨もり・スノーダクトのオーバーフロー・ベランダ排水口からの雨もり(枯葉、ゴミの詰まり)
外壁亀裂から雨もり(既存の亀裂)・換気口から吹き込み(豪雨・台風等)・出窓の隙間から雨もり(窓枠の経年劣化)・網戸から吹き込み(窓の閉め忘れ)

6.その他

① アンテナの建物扱いへの変更
アンテナについては、現行制度では家財扱いとしておりますが、新制度では建物(付属設備)扱いに変更します。
これにより、風水雪害でのアンテナの単独損害事故(建物の他の部分の損壊をともなわない事故)についても、各共済金のお支払い対象となります。
ただし、他の付属設備と同様に、借家の場合で共済契約関係者が所有・設置する場合は、現行どおり家財扱いとなり、家財の契約として各共済金をお支払いいたします。

② 空家に関する取扱いの見直し
契約の中途で空家となった場合でも、共済期間中はその理由を問わず継続可能とします。
なお、更新の際、管理状況について確認させていただくことがあります。

③ 欠陥、自然の消耗劣化等の支払対象外の明確化
欠陥、自然の消耗劣化、機能の低下をともなわない外観上の汚損は、共済金のお支払い対象外である旨、規定上明確化します。
また、法令違反によるものも、同様の旨、規定上明確化します。