改正民法施行に伴う共済契約に関するお知らせ

2020年2月28日

2020年4月1日から改正民法が施行されます。このうち、特に「定型約款に関する規定の新設」および「法定利率の変更」は、共済契約にも関係するものです。

当生協での対応について、つぎのとおりご案内します。
(本改定により掛金が変更されるものではありません。また、特段のお手続きの必要はありません)

 

民法改正の主な内容および当生協の対応

1.定型約款に関する規定の新設

  1. 定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項にも合意したものとみなされます。ただし、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効になります。※1
  2. 契約者から請求があった場合、事業者は相当な方法(ウェブサイトでの掲載等)で定型約款の内容を表示する必要があります。※1
  3. 顧客の一般の利益に適合する場合や、契約の目的に反せず、かつ、諸事情に照らして合理的である場合は、事業者は既存の契約も含めて定型約款の内容を変更することができることとなります。※2
  • 1 2020年4月1日以降に発効する新規契約・更新契約から適用
  • 2 2020年4月1日から適用
当生協での対応
ご加入の共済契約の契約内容(定型約款)は各共済商品ごとに設定する事業規約および事業細則となります。詳しくは、当ホームページの各共済商品のページ「概要」内に掲載いたしますのでご参照ください。

2.法定利率の変更

法定利率が、年5%から年3%に引き下げとなります。また、この後も市場の金利水準にあわせ3年ごとに変更する仕組みとなります。
これに伴い、損害賠償における逸失利益等の計算方法が変わります。

  • 2020年4月1日から適用
当生協での対応
自動車共済では、改正民法施行日以降に発生した事故については、損害賠償はもちろん、人身傷害補償の損害額認定においても、新しい法定利率に即して共済金をお支払いします。