自動車共済制度改定のお知らせ

2017年7月24日

このたび自動車共済は、2017年9月1日契約(契約更新)より、制度改定を実施させていただくことになりました。
改定にあたり、『標準コース』の名称を『ライトコース』といたしました。また、『標準コース I型』につきましては賠償共済金限度額が対人賠償1億円、対物賠償500万円と低く、賠償事故の際に十分な補償が提供できないおそれがあるため、廃止させていただきます。
改定内容の概要は以下の通りです。

改定内容の概要

1.オプション(特約)の新設

補償内容の見直しにより、各コースへセットされている補償や特約は以下のとおりとなります。(四輪車の場合)

(注1)車両共済(車両保険)にもご加入の場合は「車両運搬費用等特約」は自動解除となり、損保ジャパン日本興亜のロードアシスタンスサービスの対象となります。

 

弁護士費用特約の新設

自動車事故により被害を受け、相手方に法律上の損害賠償請求をする際に、被共済者が支出した弁護士費用や、弁護士への法律相談・書類作成の費用などを補償する特約を新設します。(年払掛金:2,870円)

共済金の種類 補償対象となる費用 共済金額
弁護士費用共済金 弁護士に支出した報酬および訴訟費用または仲裁・和解・調停に要した費用、その他権利の保全に必要な手続きをするために要した費用 300万円
法律相談費用共済金 損害賠償請求に関し、法律相談をした際の費用 10万円
  • 1事故1被共済者あたりの限度額となります。

この特約の被共済者は、以下のとおりです。

  1. 主たる被共済者とその配偶者
  2. 1の同居の親族
  3. 1の生計を一にする別居の未婚の子
  4. 1~3以外で被共済自動車に搭乗中の方

車両運搬費用等特約の新設

ロードサービスの一部をオプション(特約)化し、内容を拡充します。(年払掛金:660円)

改定前 改定後
車両搬送サービス
トラブル発生場所から修理工場等までレッカー搬送を行います(10kmまで無料)。
車両運搬費用等特約
車両運搬・応急処置費用を合計して、1事故につき10万円限度として補償します。

  • 運搬は作業料含み約100km程度に相当
  • JAF会員がJAFを先行して利用した場合、JAFサービスを超過した分に対して本特約を適用
応急対応サービス
故障や車両自体に生じたトラブルにより走行不能となった場合、30分程度で可能な応急対応を行います。
ガス欠時燃料配達サービス
道路上でガス欠となった場合、ガソリンまたは軽油をトラブル場所までお届けします。(最大10リットルまで無料。1共済期間中1回のみ)
燃料お届けサービス
道路上でガス欠となった場合、ガソリンまたは軽油をトラブル場所までお届けします。(最大10リットルまで無料。1共済期間中1回のみ)

車両共済(車両保険)にご加入の場合は「車両運搬費用等特約」は自動解除となり、損保ジャパン日本興亜のロードアシスタンスサービスの対象となります。

自損事故共済金の廃止と搭乗者傷害の特約化(補償充実コース)

『補償充実コース』においては自損事故の補償は、人身傷害で補償できるため、自損事故共済金を廃止します。また搭乗者の傷害も人身傷害で補償できるため特約として任意付帯に変更します。(年払掛金:2,030円)

2.補償内容の見直し

運転者年齢条件の適用範囲の変更

補償の対象となる運転者の年齢条件の適用範囲を見直します。
従来は、ご契約自動車を運転される方すべてに適用としていた範囲を、以下のとおり変更します。

1.主たる被共済者またはその配偶者 年齢条件内で補償
2.1の同居親族 年齢条件内で補償
3.1、2以外の方 年齢条件を問わず補償
  • 1または2の方の業務に従事中の使用人は、年齢条件内での補償となります。

療養共済金の支払い方式の見直し

搭乗者傷害および自損事故における療養共済金について、部位・症状別払から定額払へ変更します。

改定前 改定後
1回の事故…1万円 入通院日数
1~4日…1万円
5日以上…10万円
5日以上の入通院…部位・症状別に異なる共済金額

対人賠償臨時費用共済金の見直し

対人賠償臨時費用共済金の支払条件および共済金額を変更します。

改定前 改定後
死亡した場合…10万円 死亡した場合…15万円
3日以上の入通院…2万円 入通院臨時費用廃止

その他補償内容の見直し

搭乗者傷害における、座席ベルト装着者特別共済金・エアバッグ装備車特別共済金、人身傷害補償における臨時費用共済金をそれぞれ廃止します。

3.被共済者年齢による掛金区分の導入

主たる被共済者(自動車を主に使用される方)の年齢によるリスクの実態を踏まえ、公平な掛金のご負担をお願いする観点から、運転者年齢条件が、26歳以上、30歳以上、35歳以上となっているご契約につき、主たる被共済者の年齢により新たな掛金区分を導入します。(自動二輪車の契約には適用されません)
そのため同一の運転者年齢条件であっても、主たる被共済者年齢の75歳未満・以上により、掛金が異なります。

4.等級制度の見直し

各等級別の給付実績の実態を踏まえ、割引率・割増率を見直します。
セカンドカー割引につき、運転者年齢条件26歳以上補償、30歳以上補償、35歳以上補償とする場合は、あらたに“7S等級”とし、割引率を30%と拡大します。
また、“7S等級”適用時以外の“7等級”適用契約は“7F等級”とし、区分します。

通勤中の事故の「等級据置」化

更新契約の等級が据置となる事故の条件に、「公務使用中の事故」に加え、新たに「通勤中の事故」を追加します。
(『補償充実コース』の6等級以上の契約者で、1共済期間中1回のみ/既契約にも9月1日以降適用となります)

  • 通勤中の事故であるという所属長の証明が必要です。
  • 教職員以外のご家族の方の通勤中の事故は対象となりません。

5.契約引受基準の整備

自動車共済の引受基準については、以下のとおり変更します。

新規契約 以下に該当する場合は新規のご契約をお引受できません。
1.1~5等級の新規契約
2.他社の前契約において事故が2回以上あった契約
更新契約 以下に該当する場合は更新契約をお引受できません。
1.前契約において悪質運転事故があった契約
2.前契約に1回以上事故を起こし、かつ、新契約に1~2等級が適用される契約
3.新契約の等級に関わらず、前契約において3回以上事故を起こした契約
  • 「事故」とは3等級ダウン事故をいいます。
  • 「悪質運転事故」とは、法令に定められた運転資格を持たないで運転している場合・飲酒運転・麻薬等運転・ひき逃げ・当て逃げによる事故をいいます。