自動車共済 ご契約中断の取り扱い変更について

2016年3月23日

2016年4月1日より自動車共済のご契約中断の取り扱いが変更されます。

中断とは

自動車共済では、ご契約のお車の廃車、譲渡、車検切れ、盗難による滅失および海外勤務などにより、一時的にご契約を中断する場合は、ご契約者様からの請求により中断証明書を発行することができます。次のご契約時にこの中断証明書を提出し、一定の条件を満たす場合は、中断前の契約の等級を引き継ぐことができる制度です。
<注>
中断証明書を発行し、一時的に中断するご契約を「中断前の契約」、中断後に新たに締結するご契約を「中断後の契約」といいます。

主な変更点

1.中断証明書の有効期限の延長

現行は、中断証明書の有効期限は5年以内(海外勤務による中断を除く)としていますが、10年に延長します。

<<ご注意!! お手元の中断証明書をご確認ください!!>>
すでに自動車共済の中断証明書を取得済みで、有効期限の欄に2016年4月1日以降の日付が記載されている場合には、有効期限が5年から10年に自動的に延長されます。
現在中断中の方が新たに当生協の自動車共済に加入する場合には、中断証明書の有効期限の日付を「解約日の翌日から10年経過した日」に自動的に読み替えますので、大切に保管していただきますようお願いいたします。 また、当生協の中断証明書により他社とご契約をする場合等、ご要望がございましたら、旧・中断証明書を回収した後、有効期限を書き換えた中断証明書を再発行いたしますので、所属事業所までご連絡ください。

2.中断後の契約の等級決定方法の変更

中断後の契約の適用等級について、現行は、契約期間に関わらず、中断前の契約と同一の等級(中断前の契約に事故があった場合には事故の件数により算出した等級)としていますが、中断後の契約の等級決定方法を契約期間および事故の件数に応じて以下のとおり変更します。

(1)中断前の契約が当生協、または他社の1年契約の場合
  • 中断前の契約が無事故で契約満了時に中断した場合
    中断前の契約の等級に1を加えた等級を適用します。
    また、中断前の契約が無事故で、契約満了時に中断した場合には、中断前の契約の等級が6等級であっても中断証明書を発行できるようになります。

    <中断後の契約の適用等級例>
    中断前の契約が当生協または他社1年契約、中断前7等級、事故なし

    中断前の契約の契約期間 中断後の等級
    現行 変更後
    1年未満(途中解約) 7等級 7等級
    1年満期 7等級 8等級
  • 中断前の契約が事故ありで中断した場合
    現行のとおり、契約期間に関わらず、事故の件数により減算した等級を適用します。

    <中断後の契約の適用等級例>
    中断前の契約が当生協または他社1年契約、中断前11等級、3等級ダウン事故1件

    中断前の契約の契約期間 中断後の等級
    現行 変更後
    1年未満(途中解約) 8等級 8等級
    1年満期 8等級 8等級
(2)中断前の契約が他社でかつ1年を超える長期契約の場合

中断後に当生協と新契約を締結する際には、下記の計算方法により、前契約の等級から無事故の契約期間年数分の等級を進行させ、その後に事故発生年分を戻し、算出した等級を適用します。

<計算式>

<中断後の契約の適用等級例>
中断前の契約が他社の長期契約、中断前10等級、事故なし

中断前の契約の契約期間 中断後の等級
現行 変更後
2年満期 10等級 12等級
3年満期 10等級 13等級

<中断後の契約の適用等級例>
中断前の契約が他社の長期契約、中断前10等級、3等級ダウン事故1件

中断前の契約の契約期間 中断後の等級
現行 変更後
2年満期 7等級 8等級
3年満期 7等級 9等級

3.休業制度を利用した海外渡航による中断の適用の追加

現行は、「海外渡航による中断」の適用をご契約者様が海外勤務をする場合(日本人学校等で勤務および研修を目的とする場合)に限定していますが、地方公務員法に定める自己啓発等休業、配偶者同行休業および大学院修学休業により、ご契約者様が海外渡航をする場合も適用可能とします。
地方公務員以外のご契約者様が同等の趣旨の休業制度により海外へ渡航する場合も適用可能です。

変更後の中断証明書の発行条件および中断後の契約を締結する際の一定の条件ついてはこちらをご確認ください。

実施時期

2016年4月1日より変更します。


中断証明書の発行条件

次の全ての条件を満たす場合に、中断証明書を発行することができます。(2016年4月1日以降)

A. 国内における中断の場合

  1. 次のいずれかの場合に該当すること。
    1. 中断前の契約の共済期間末日までに、被共済自動車が廃車、譲渡またはリース業者に返還されていること。
    2. 中断前の契約の共済期間末日までに、被共済自動車が一時抹消されていること。
    3. 中断前の契約の共済期間末日までに、被共済自動車が災害により滅失していること。
    4. 中断前の契約の共済期間末日までに、被共済自動車の車検証の有効期限が切れていること。
    5. 中断前の契約の共済期間末日までに、被共済自動車が車両入替処理により他の共済契約または他の保険契約の被共済自動車となっていること。
    6. 中断前の契約の共済期間末日までに、被共済自動車が盗難されていること。
  2. 中断前の契約を前契約として自動車共済契約取扱規則に定める方法により算出した中断後の契約の等級が7~20等級であること。
  3. 中断証明書の発行の申出日が中断前の契約の満期日(または解除日)の翌日から起算して13ヵ月以内の日であること。
  4. A-(1) のいずれかの事実が確認できる公的資料等の提出があること(具体的な公的資料等の内容は、中断証明書発行依頼時にお問い合わせください。)。

B. 海外勤務および海外渡航における中断の場合

  1. 次のいずれかの場合に該当すること
    1. 共済期間の途中(共済期間の満了を含む)で、共済契約者が海外勤務(日本人学校等で勤務および研修を目的とする場合をいう。)をすること。
    2. 共済期間の途中(共済期間の満了を含む)で、共済契約者が海外渡航(地方公務員法に定める自己啓発等休業、配偶者同行休業および大学院修学休業により海外へ渡航する場合をいい、地方公務員以外の共済契約者がこれらと同等の趣旨の休業制度により海外へ渡航する場合を含む。)をすること。
  2. 中断前の契約を前契約として自動車共済契約取扱規則に定める方法により算出した中断後の契約の等級が7~20等級であること。
  3. 中断証明書の発行の申出日が中断前の契約の満期日(または解除日)の翌日から起算して13ヵ月以内の日であること。
  4. B-(1) のいずれかの事実が確認できる資料等の提出があること(具体的な資料等の内容は、中断証明書発行依頼時にお問い合わせください。)。

中断後の契約を締結する際の一定の条件について

中断後の契約締結時に次の全ての条件を満たす場合に、中断前の契約の等級を引き継ぐことができます。(2016年4月1日以降)

A. 国内における中断の場合

  1. 中断前の契約が「中断証明書の発行条件」(A-(1) )のいずれかの場合に該当し、中断前の契約を解約または満了していること。
  2. 中断前の契約を前契約として自動車共済契約取扱規則に定める方法により算出した中断後の契約の等級が7~20等級であること。
  3. 中断後の契約の被共済自動車は、新規取得自動車であること(盗難された車が発見された場合は、その車も可。)。
  4. 中断後の契約の被共済自動車が新規取得自動車の場合は、共済期間初日が、被共済自動車の取得日から1ヶ月以内であること。
  5. 中断後の契約の共済期間初日が中断前の契約の満期日(または解除日)の翌日から起算して10年以内の日であること。
  6. 中断前の契約と中断後の契約は、以下の項目がそれぞれ同一であること。
    1. 被共済自動車の所有者(注)
    2. 主たる被共済者(注)
    3. 被共済自動車の車種(普通・小型自動車および軽四輪自動車は同一車種とみなします。)
  7. 中断前の契約について引受共済団体(保険会社)の発行した中断証明書の提出があること。

B.海外勤務および海外渡航における中断の場合

  1. 中断前の契約が前記「中断証明書の発行条件」(B-(1) )のいずれかの場合に該当し、中断前の契約を解約または満了していること。
  2. 中断前の契約を前契約として自動車共済契約取扱規則に定める方法により算出した中断後の契約の等級が7~20等級であること。
  3. 中断後の契約の共済期間初日が、帰国日の翌日から起算して1年以内であること。
  4. 中断前の契約と中断後の契約は、以下の項目がそれぞれ同一であること。
    1. 被共済自動車の所有者(注)
    2. 主たる被共済者(注)
    3. 被共済自動車の車種(普通・小型自動車および軽四輪自動車は同一車種とみなします。)
  5. 中断前の契約について引受共済団体(保険会社)の発行した中断証明書の提出があること。また、中断前の契約が他の共済、保険会社の場合には、海外渡航の目的が、海外勤務および自己啓発等休業、配偶者同行休業、大学院修学休業のいずれかであることがわかる資料の提出があること。

(注)中断前の契約と中断後の契約において被共済自動車の所有者および主たる被共済者が異なる場合

中断後の契約において以下の方が被共済自動車の所有者および主たる被共済者になる場合には、中断前の契約の被共済自動車の所有者および主たる被共済者と同一とみなします。

  1. 共済契約者
  2. 共済契約者の配偶者
  3. 共済契約者の同居の親族
  4. 共済契約者の配偶者の同居の親族
  5. 共済契約者の生計を一にする別居の未婚の子
  6. 共済契約者の配偶者の生計を一にする別居の未婚の子