総合共済「教職員賠償責任補償」の一部改定について

2016年3月23日

2016年4月1日より、総合共済の補償内容のひとつである教職員賠償責任補償(損保補償部分)において、他にご加入の保険契約等と補償が重複した場合における取り扱いを以下のとおり改定しました。なお、この改定による掛金の変更はありません。

改定後の取り扱い

他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、損害の額(注3)を超えるときは、総合共済「教職員賠償責任補償」から次の(1)または(2)の額をお支払いします。

(1)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合

総合共済「教職員賠償責任補償」の支払責任額

(2)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合

損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、総合共済「教職員賠償責任補償」の支払責任額を限度とします。

(注1)他の保険契約等
総合共済「教職員賠償責任補償」の全部または一部に対して補償内容が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

(注3)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

従来の取り扱い(改定前)

他の保険契約等がある場合において、損害の額が他の保険契約等により支払われる額とその免責金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、総合共済「教職員賠償責任補償」からお支払いします。