2015年6月17日
2014年7月から、米国法「FATCA(ファトカ/外国口座税務コンプライアンス法)」による確認手続きが開始されています。
教職員共済でも、FATCA実施に関する日米当局間の声明(注)および米国法令にもとづき、必要な場合にご契約者様からの申告と必要書類のご提出をお願いすることとなりました。
- 国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局間の相互協力及び理解に関する声明
FATCAとは
外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称で、米国の納税義務者が米国外の金融機関の口座等を利用して租税回避することを防ぐ目的で、米国外の金融機関(共済団体や保険会社も含む)に対して、契約者が米国の納税義務者であるかを確認することを求める米国の法令です。
FATCAの確認手続きが必要となるのは具体的にどういうときですか?
教職員共済では2014年7月1日以降を契約日とする新・終身共済および年金共済(さぽ~とプランの生活保障コース・年金コースを含みます)をご契約いただいている方で、以下に該当する場合に確認手続きをさせていただきます。
- ご契約後に米国に渡航し、長期滞在するとき
- 共済金(年金を含みます)を請求するとき
ご契約期間中に、上記1に該当することとなった場合は、教職員共済本部(0120-371165)までご連絡いただきますようお願いいたします。
FATCAの確認手続きとはどんなものですか?
教職員共済では該当者の方に次のお手続きをお願いします。
- 所定の書面により米国への居住状況などを申告いただきます。
- 申告とご契約内容等により、特定米国人に該当する場合は、「自己宣誓書(米国納税者番号を含む米国財務省様式W-9準拠)」のご提出をお願いします。
- 報告対象となる特定米国人とは
米国内国歳入庁あての報告対象となる「特定米国人」は、米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいい、具体的には米国市民、永住権所有者、米国居住者(注)のことをいいます。 - 一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。
FATCAの確認手続きに同意しないとどうなりますか?
「自己宣誓書」の提出に同意いただけない場合、不同意契約としてお取扱いさせていただきます。その場合でも米国内国歳入庁の要請にもとづき、税務当局から情報開示を求められたときには、該当のご契約情報等の提供を行いますのでご了承ください。
- FATCAにもとづき取得したご契約者の個人情報は、FATCAに限定した目的のみに使用します。