医療共済事業細則の一部改正について

2013年8月7日

2013年7月25日より、医療共済事業細則第11条(手術特約別表第3 手術給付割合表の取扱)を改正(第3項の新設)し、手術特約の保障対象となる新生物根治放射線照射の支払事由となっている期間制限(5週間)について、定義を設定しました。詳しくは医療共済事業細則をご参照下さい。