総合共済「教職員賠償責任補償」の一部改正について

2012年8月1日

2012年8月8日より、総合共済の補償内容のひとつである教職員賠償責任補償において「用語の定義」および「お支払できない場合」の内容が一部変更となりました。下線部分が変更箇所になります。

用語の定義

以下について新たに定義します。

  • 所属する組織
    被保険者が雇用関係等のある、次のア.イ.ウ.またはエ.に掲げる機関をいいます。

    1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する国立学校・公立学校等の場合、勤務する当該教育機関
    2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立学校等の場合、雇用関係のある学校法人
    3. 生活協同組合または民間企業等の場合、雇用関係のある当該生活協同組合または当該企業
    4. 労働組合の専従者である場合、加入している当該労働組合

 

お支払できない場合

下線部分について変更します。

改正後

  1. 採用、雇用、解雇または入学、進学、卒業等に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
  2. セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求
  3. 航空機、自動車もしくは施設外における船・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
  4. 総合共済加入日(2011年3月31日以前に加入されている場合は2011年4月1日)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
  5. 同じ業務、職場に従事する者の相互間における賠償責任
  6. 保険契約者(教職員共済)に対する賠償責任
  7. 所属する組織が所有、使用または管理する財物の損壊に対する賠償責任
  8. 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
  9. 医療行為、医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示に起因する損害賠償請求
  10. 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士その他これらに類似の者が行う専門的職業行為またはその指導もしくは指示に起因する損害賠償請求
  11. 契約者が個人情報の利用目的またはその変更を通知せずに、または公表せずに利用したことによりなされた損害賠償請求

改正前

  1. 採用、雇用、解雇または入学、進学、卒業等に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
  2. セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求
  3. 航空機、自動車もしくは施設外における船・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
  4. 総合共済加入日(2011年3月31日以前に加入されている場合は2011年4月1日)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
  5. 同じ業務、職場に従事する者の相互間における賠償責任
  6. 保険契約者(教職員共済)に対する賠償責任
  7. 学校、国または地方公共団体に対する賠償責任(被保険者が所属する組織に限ります。また、求償および住民訴訟によるものを除きます。)
  8. 通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
  9. 医療行為、医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示に起因する損害賠償請求
  10. 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士その他これらに類似の者が行う専門的職業行為またはその指導もしくは指示に起因する損害賠償請求
  11. 契約者が個人情報の利用目的またはその変更を通知せずに、または公表せずに利用したことによりなされた損害賠償請求