後遺障害等級表対応に係わる事業規約等の一部改正について

2011年10月1日

2010年6月10日に確定した京都地方裁判所での「労働者災害補償保険法施行規則の外貌の著しい醜状に関し、男女の障害等級に5等級の差を設けているのは憲法に反する」との判決が出されました。これを受け、労働者災害補償保険法施行規則および自動車損害賠償保障法施行令において外ぼう醜状の障害等級の男女差解消を目的とした一部改正が行われたことから、教職員共済でも「団体生命共済事業規約」および「自動車共済事業規約」ならびに「自然災害共済事業細則」において一部改正を行います。また、総合共済の後遺障害補償(損保補償部分)についても2012年4月1日より同様の改定を行います。

改正の内容

  1. 自然災害共済事業
    現行の規約において労働者災害補償保険法施行規則に準ずると規定されておりますが、細則に具体的な障害状態を明記していることから細則を当該施行規則に定めるとおり改定いたしました。
  2. 団体生命共済事業
    1. 事業規約に、身体障害等級については労働者災害補償保険法施行規則の別表に準じて取り扱う旨明記します(これにより外ぼうの醜状の取り扱いも法令と同様の取り扱いに改正されます)。
    2. 別表第2「身体障害等級表」の具体的障害内容を削除し、労働者災害補償保険法施行規則に準拠する旨明記します。
    3. 別表第2「身体障害等級表」に、労働者災害補償保険法施行規則が改正され障害等級の内容が変更された場合には改正後の障害等級が適用される旨明記します。
  3. 自動車共済事業
    1. 事業規約に後遺障害等級については自動車損害賠償保障法施行令の別表に準じて取り扱う旨明記します(これにより外ぼうの醜状の取り扱いも法令と同様の取り扱いに改正されます)。
    2. 別表第1「後遺障害共済金表」について、自動車損害賠償保障法施行令の別表の体裁に合わせ、『介護を要する後遺障害』と『それ以外の後遺障害』に表を分離します。また、具体的障害内容を削除し、同施行令に準拠する旨明記します。
    3. 別表第1「後遺障害共済金表」に、自動車損害賠償保障法施行令が改正され障害等級の内容が変更された場合には改正後の障害等級が適用される旨明記します。
    4. 別紙第6「人身傷害補償条項損害額基準」について、付表Ⅲ「後遺障害別等級表」を削除し、規約別表第1を準用します。
  4. 総合共済事業
    損保補償分の後遺障害補償の後遺障害について、法令の趣旨に合わせ、男女の外ぼうにかかる醜状の格差を解消いたします。

適用開始時期

  1. 自然災害共済事業
    2011年2月1日以降に後遺障害の症状が固定したものから適用します。ただし、男性の外ぼうにかかる醜状の後遺障害については、2010年6月10日以降に後遺障害の症状が固定したものから適用します。
  2. 団体生命共済事業および自動車共済事業
    2011年10月14日以後に発効する共済契約から適用します。ただし、男性の外ぼうに対して醜状を残すこととなる障害の等級については、以下のとおりとします。

    1. 団体生命共済事業
      2010年6月10日以降に身体障害の症状が固定したものから適用します。
    2. 自動車共済事業
      2010年6月10日以降に発生した共済事故にかかる傷害から適用します。
  3. 総合共済事業
    損保補償分の後遺障害補償について2012年4月1日から適用します。
  • この取り扱いを行うにあたり、「団体生命事業細則」および「自動車共済事業細則」についても一部改正を行いました。
  • 法令の基準に全般的に合わせたため、有利となる改定とあわせ一部不利となる改定も混在しております。改正後の各事業規約・事業細則の内容を必ずこちらでご確認ください。
    損保補償分についてはこちらでご確認ください。