2009年9月1日
このたび「総合共済事業細則」について一部改正を行ないました。改正の内容は以下のとおりです。
改正の内容
傷害給付の支払要件に以下の場合を追加し、お支払いします。
下肢の長管骨(大腿骨、腓骨、脛骨)の骨折、アキレス腱断裂または下肢関節の捻挫により、事由発生以後30日以内に4日以上連続して同部分へのギプス固定を行なった場合
適用開始時期
2009年9月16日以降に発生した事由から適用します。
総合共済事業細則に新たに追加された条文
(4日以上の通院とみなす場合の特例)
第11条 | 給付認定基準(第7 傷害認定基準第1項)における「4日以上の通院」には、下肢の長管骨(大腿骨、腓骨、脛骨)の骨折、アキレス腱断裂または下肢関節の捻挫により、4日以上連続してギプス固定をおこなった場合を含むものとする。この場合の下肢とは股関節から下の部位をいう。 |