総合共済ご契約の皆さまへ

2009年9月1日

このたび「総合共済事業細則」について一部改正を行ないました。改正の内容は以下のとおりです。

改正の内容

傷害給付の支払要件に以下の場合を追加し、お支払いします。

下肢の長管骨(大腿骨、腓骨、脛骨)の骨折、アキレス腱断裂または下肢関節の捻挫により、事由発生以後30日以内に4日以上連続して同部分へのギプス固定を行なった場合

適用開始時期

2009年9月16日以降に発生した事由から適用します。

総合共済事業細則に新たに追加された条文

(4日以上の通院とみなす場合の特例)

第11条 給付認定基準(第7 傷害認定基準第1項)における「4日以上の通院」には、下肢の長管骨(大腿骨、腓骨、脛骨)の骨折、アキレス腱断裂または下肢関節の捻挫により、4日以上連続してギプス固定をおこなった場合を含むものとする。この場合の下肢とは股関節から下の部位をいう。