総合共済ご契約の皆さまへ

2009年4月1日

このたび、「総合共済事業規約」、「任意積立金の積立及び取崩内規」について一部改正を行いました。改正の内容および理由は以下のとおりです。

改正の内容と理由

総合共済には、これまで地震等の巨大災害※1に関する支払限度額の規定がありませんでした。一般に、地震保険など地震災害を補償する制度においては総支払限度額が設けられており、教職員共済においても、火災共済の「地震・噴火見舞金」についてはすでに支払限度額を設定しています。このたび総合共済についても同様の取扱いを行うこととし、火災や住宅災害などに対する共済金について、その原因が地震等の巨大災害であった場合の支払限度額を地震等1回あたり20億円※2と規定しました。これは、巨大災害が起こった場合においても支払能力を確保し、規約上の支払責任を確実に履行することを目的としたもので、そのために併せて「総合共済地震等対応積立金」を新設しました。この新規積立金の財源は災害特別準備金の一部を取崩して充てるものとし、今後さらに積み増しを図っていきます。

※1 地震等の巨大災害とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波のことをいいます。
※2 20億円と規定するにあたっては過去のお支払実績を参考としています。特に被害の大きかった阪神淡路大震災においては総額約13億8,000万円をお支払いしています。

適用開始時期

2009年度中に契約者の皆さまに改正内容をお知らせしたうえで、2010年4月1日より適用します。