2008年7月1日
このたび、ご契約者の皆様の共済金請求時の診断書取得費用負担の軽減を図り、より請求しやすい環境を整えるために団体生命共済・医療共済で以下の取扱いを行うこととなりましたのでお知らせいたします。
1.お支払い条件
以下の条件をすべて満たす場合に診断書取得費用(診断書代)の実費をお支払いします。
- 共済金をご請求いただいたにもかかわらず、共済金をお支払いできない場合
- 当生協所定の様式にかかわらず、次の診断書の原本をご提出いただいている場合
なお、コピーの場合はお支払いの対象とはなりません。
・死亡診断書または死体検案書
・障害診断書
・入院療養証明書
2.取扱い開始時期
2008年7月24日以降の事由発生分より取扱いを開始します。
お支払い対象外となる場合
以下の場合は、お支払いの対象外とさせていただきます。
- 団体生命共済
規約第24条(共済契約の無効)、第27条(詐欺による共済契約の解除)、第28条(共済契約の解除)、 第35条(死亡共済金を支払わない場合)、第36条(高度障害共済金を支払わない場合)、第41条(交通災害死亡共済金を支払わない場合)および第46条(障害共済金を支払わない場合)に該当する場合 - 医療共済
規約第24条(共済契約の無効)、第27条(詐欺による共済契約の解除)、第28条(共済契約の解除)、 第36条(死亡共済金を支払わない場合)および第37条(医療共済金を支払わない場合)に該当する場合
この取り扱いを行うにあたり、団体生命共済・医療共済の各取扱内規を変更いたしました。