カスタマー・ハラスメントに対する対応方針

カスタマー・ハラスメントに対する対応方針

教職員共済は、協同互助の精神にもとづき、組合員の生活の文化的・経済的改善向上を図ることを目的に共済事業を行っており、「教職員にとってなくてはならない存在になる」を経営理念として活動しています。

この経営理念の実現のためには、働く職員等が心身ともに健康であること、また安心して働ける就業環境が整えられていることが重要であると考えます。

その実現に向けて、一部の組合員等によるカスタマー・ハラスメントに該当する行為に対しては、組合員全体の生活の文化的・経済的改善向上を図るため、また、それを担う職員等を守り安全な職場環境を維持するために、当生協として毅然とした対応をとります。

1.カスタマー・ハラスメントの定義

教職員共済は、「組合員等から職員等に対して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と判断したものをカスタマー・ハラスメントと定義します。

2.カスタマー・ハラスメントへの対応

当生協においては、「1.カスタマー・ハラスメントの定義」に基づき、職員等の就業環境が害される程度の組合員等による著しい迷惑行為があった場合、カスタマー・ハラスメントとして毅然とした対応をとります。

3.職員等に向けた対応

安心して業務が行えるよう適切に対応し、職員等のケアを最優先します。

  1. 職員等に対してのカスタマー・ハラスメントに関する知識・対処方法の研修
  2. カスタマー・ハラスメントを受けた場合のメンタルケアの体制整備
  3. カスタマー・ハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携などの体制整備

4.組合員等に向けた対応

問題解決に当たっては、合理的かつ誠意をもって話し合いを行いますが、カスタマー・ハラスメントに該当すると判断された場合、対応を打ち切り、以降の共済契約を断る場合もあります。
さらに悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然とした対応をとります。

2026年2月1日 教職員共済生活協同組合