総合共済
ケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害を被り、所定の要介護状態となった場合
事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間に対して | 年間60万円 |
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自動車共済
自損事故(M型・G型) | 所定の後遺障害が生じ介護を必要とすると認められるとき 350万円、または200万円 |
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搭乗者傷害(M型) | 所定の後遺障害が生じ介護を必要とすると認められるとき 共済金額の20%、または10% |
人身傷害補償 (N型・O型・S型) |
契約の共済金額を限度に損害額を補償。損害額は、事業規約に定められた基準に従い教職員共済で算出。
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お支払い内容は概要です。詳しくは各共済のパンフレットをご確認いただくか、所属事業所または本部までお問い合わせください。