介護の場合

総合共済

ケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害を被り、所定の要介護状態となった場合

事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間に対して 年間60万円

総合共済について

自動車共済

自損事故(M型・G型) 所定の後遺障害が生じ介護を必要とすると認められるとき
350万円、または200万円
搭乗者傷害(M型) 所定の後遺障害が生じ介護を必要とすると認められるとき
共済金額の20%、または10%
人身傷害補償
(N型・O型・S型)
契約の共済金額を限度に損害額を補償。損害額は、事業規約に定められた基準に従い教職員共済で算出。
  • 自損事故、搭乗者の傷害についても補償。
    ただし搭乗者傷害特約を付帯した場合、さらに上記金額を補償。

自動車共済について

共済金のご請求について

お支払い内容は概要です。詳しくは各共済のパンフレットをご確認いただくか、所属事業所または本部までお問い合わせください。