補償内容

自動車共済

補償内容

「補償充実コース」と「ライトコース」
選べる2つのコースと多彩な特約で安心の補償内容!

補償充実コース(人身傷害補償つき)

  • 相手方との示談交渉の結果を待たずに、ご自身や同乗者のケガの損害を過失分も含めてお支払いします。
  • 6等級以上適用なら、共済期間中1回に限り、「通勤中」に起こった事故については等級が据置になります。

ご契約例

補償 ご契約いただける車
普通・小型自動車・軽四輪自動車
N型 O型 S型
ご自身や同乗者の身体上の補償 人身傷害
(自損事故も補償)
2億円 1億円 5,000万円
搭乗者傷害(特約) 任意付帯
(1,000万円)
任意付帯
(1,000万円)
任意付帯
(1,000万円)
無共済等自動車傷害 2億円 2億円 2億円
相手方への補償 対人賠償 無制限 無制限 無制限
対物賠償 無制限 無制限 無制限
その他の補償 ●臨時費用 ●刑事訴訟弁護費用
<以下の特約を自動付帯>
●対物超過修理費用特約 ●他車運転優先払特約 ●車両運搬費用等特約

※搭乗者傷害を特約として付帯した場合、人身傷害とは別に記載の金額を限度として補償します。特約を付帯しない場合は人身傷害での補償のみとなります。

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ライトコース

補償 ご契約いただける車
普通・小型自動車
・軽四輪自動車
・自動二輪車
原動機付自転車
M型 G型
ご自身や同乗者の身体上の補償 人身傷害
自損事故の補償 1,500万円 1,500万円
搭乗者傷害 1,000万円
無共済等自動車傷害 2億円 1億円
相手方への補償 対人賠償 無制限 1億円
対物賠償 1,000万円 500万円
その他の補償 ●臨時費用 ●刑事訴訟弁護費用
<以下の特約を自動付帯>
●対物超過修理費用特約 ●他車運転優先払特約 ●車両運搬費用等特約

※M型の対物賠償の免責額(自己負担額)は「なし」と「3万円」のどちらかをご選択いただけます。
※G型の対物賠償の免責額(自己負担額)はありません。

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ファミリーバイク特約(家族原動機付自転車賠償損害特約)

被共済者およびそのご家族が、所有・使用・管理する原動機付自転車(125cc以下)に生じた対人・対物・自損事故に対して共済金をお支払いします。

詳細
  • すべての契約(自動二輪車、原動機付自転車を除く)に特約として任意に付帯することができます。
  • ご家族で何台乗っても掛金は同一です。
  • 借用原動機付自転車で事故を起こした場合、借用車の保険等に優先して補償します。
  • ご家族以外の方の使用中に生じた事故は補償されません。

※ご家族とは、同居の親族等をいいます。

補償内容

対人賠償 対物賠償 自損事故の補償
1億円 500万円 1,500万円

※対物賠償の免責額(自己負担額)は主契約と同じになります。

自動車共済の補償について

ご自身や同乗者の身体上の補償

人身傷害補償(補償充実コースのみ担保)
自動車事故によりご契約の車に搭乗中の方(運転者を含みます)が死傷されたときに、過失割合にかかわらず、ご契約金額の範囲内で、実際の損害に対して共済金をお支払いします。
主たる被共済者やそのご家族等(同居の親族等)については他の自動車に搭乗中(運転中も含みます)や、歩行中の自動車事故なども対象になります。自損事故についても補償されます。
損害額(治療費・休業損害など)は事業規約に定められた基準に従い、教職員共済で算出します。
自損事故(ライトコースは担保/補償充実コースは不担保→人身傷害で補償)
運転ミスなどから家屋に飛び込んだり、がけから転落するなど、単独事故で運転者や同乗者が死傷し、かつ、自賠責保険等から補償が受けられない場合、または減額された場合に次の共済金をお支払いします。ただし、人身傷害補償による共済金が支払われない場合に限ります。
死亡:1,500万円、後遺障害:1,500万円~50万円、後遺障害による要介護:350万円または200万円、5日以上の入通院:10万円、5日未満の入通院:1万円
※搭乗者傷害と併給されます。
搭乗者傷害(ライトコース「M型」は担保/補償充実コースは不担保→人身傷害で補償。ただし特約として任意付帯もできます)
ご契約の車に搭乗中の方(運転者を含みます)が自動車事故により死傷されたときに、次の共済金をお支払いします。
死亡:1,000万円、後遺障害:1,000万円~40万円、後遺障害による要介護:200万円または100万円、5日以上の入通院:10万円、5日未満の入通院:1万円
※自損事故と併給されます。
無共済等自動車傷害
主たる被共済者やそのご家族が自動車に搭乗中または歩行中等に、またそれ以外の方がご契約の車に搭乗中に、自動車保険(共済)に入っていない車との事故やあて逃げ等にあい、死亡または後遺障害を被ったにもかかわらず相手から充分な補償が受けられないときに、共済金額を限度に補償します。

相手方への補償

対人賠償
自動車事故により、歩行者や相手の車に搭乗中の方など他人を死傷させてしまったときに、自賠責保険等を超える部分に対して、共済金をお支払いします。
対物賠償
自動車事故により、相手の車など他人のものを壊してしまったときに、共済金をお支払いします。

その他の補償・特約

臨時費用
自動車事故により相手を死亡させてしまい、法律上の損害賠償責任を負担する場合、被害者1名につき、15万円をお支払いします。
刑事訴訟弁護費用
自動車事故により相手を死傷させてしまい、被共済者が刑事訴訟の被告人となったとき、または、なるおそれが生じたことにより要した弁護士費用の実費相当額をお支払いします(1事故につき最高300万円)。
対物超過修理費用(特約/自動付帯)
対物賠償において相手の車の修理費が時価額を超える場合に、その超過額を被共済者の過失割合に応じてお支払いします(最高50万円)。
他車運転優先払(特約/自動付帯)
借用自動車を運転中に起こした対人・対物事故等に対して、借用自動車の保険・共済に優先して共済金をお支払いします。
借用自動車自体の損害は補償されません。
車両運搬費用等(特約/自動付帯)
被共済者が、契約車両のレッカー牽引費用および応急処置費用を負担した場合、1事故につき10万円を限度として補償します。
・JAF会員の車両運搬について、JAFのサービスを受ける場合はそのサービス分を超過した分を補償します。
・車両共済(車両保険)にもご加入の場合は「車両運搬費用等特約」は解除となり、損保ジャパンのロードアシスタンスサービスの対象となります。
弁護士費用(特約/任意付帯)
被害事故(自動車事故に限ります)により、被共済者が被った身体の傷害または財物の損壊について法律上の損害賠償を請求するために当生協の同意を得て支出した弁護士費用を補償します。(弁護士費用共済金/1回の被害事故につき被共済者1名あたり最高300万円)
また、被害事故にかかわり弁護士に対して法律相談を行う場合、当生協の同意を得て支出した費用について補償します。(法律相談費用共済金/1回の被害事故につき被共済者1名あたり最高10万円)

契約条件

等級・割引制度

このページは自動車共済の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。