総合共済「教職員賠償責任補償」における変更事項について
2012年4月1日補償分より、総合共済の補償内容のひとつである教職員賠償責任補償において「お支払いできない場合」の内容が一部変更となりました。下線部分が変更箇所となります。
<お支払いできない場合(新)>
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採用、雇用、解雇または入学、進学、卒業等に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求 |
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セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求 |
| (3) |
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航空機、自動車もしくは施設外における船・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任 |
| (4) |
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総合共済加入日(2011年3月31日以前に加入されている場合は2011年4月1日)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求 |
| (5) |
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同じ業務、職場に従事する者の相互間における賠償責任 |
| (6) |
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保険契約者(教職員共済生協)に対する賠償責任 |
| (7) |
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学校、国または地方公共団体に対する賠償責任(被保険者が所属する組織に限ります。また、求償および住民訴訟によるものを除きます。) |
| (8) |
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通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求 |
| (9) |
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医療行為、医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示に起因する損害賠償請求 |
| (10) |
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弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士その他これらに類似の者が行う専門的職業行為またはその指導もしくは指示に起因する損害賠償請求 |
| (11) |
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契約者が個人情報の利用目的またはその変更を通知せずに、または公表せずに利用したことによりなされた損害賠償請求 |
<お支払いできない場合(旧)>
| (1) |
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採用、雇用、解雇または入学、進学、卒業等に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求 |
| (2) |
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セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求 |
| (3) |
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航空機、自動車もしくは施設外における船・車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任 |
| (4) |
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総合共済加入日(2011年3月31日以前に加入されている場合は2011年4月1日)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求 |
| (5) |
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同じ業務または職場に従事する者、保険契約者(教職員共済生協)、契約者の使用者、学校、国または地方公共団体に対する賠償責任(求償および住民訴訟によるものを除きます。) |
| (6) |
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通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求 |
| (7) |
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医療行為、医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示に起因する損害賠償請求 |
| (8) |
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弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士その他これらに類似の者が行う専門的職業行為またはその指導もしくは指示に起因する損害賠償請求 |
| (9) |
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契約者が個人情報の利用目的またはその変更を通知せずに、または公表せずに利用したことによりなされた損害賠償請求 |
後遺障害等級表対応に係わる事業規約等の一部改正について
2010年6月10日に確定した京都地方裁判所での「労働者災害補償保険法施行規則の外貌の著しい醜状に関し、男女の障害等級に5等級の差を設けているのは憲法に反する」との判決が出されました。これを受け、労働者災害補償保険法施行規則および自動車損害賠償保障法施行令において外ぼう醜状の障害等級の男女差解消を目的とした一部改正が行われたことから、教職員共済生協でも「団体生命共済事業規約」および「自動車共済事業規約」ならびに「自然災害共済事業細則」において一部改正を行います。また、総合共済の後遺障害補償(損保補償部分)についても2012年4月1日より同様の改定を行います。
●改正の内容
1.自然災害共済事業
現行の規約において労働者災害補償保険法施行規則に準ずると規定されておりますが、細則に具体的な障害状態を明記していることから細則を当該施行規則に定めるとおり改定いたしました。
2.団体生命共済事業
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事業規約に、身体障害等級については労働者災害補償保険法施行規則の別表に準じて取り扱う旨明記します(これにより外ぼうの醜状の取り扱いも法令と同様の取り扱いに改正されます)。 |
| (2) |
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別表第2「身体障害等級表」の具体的障害内容を削除し、労働者災害補償保険法施行規則に準拠する旨明記します。 |
| (3) |
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別表第2「身体障害等級表」に、労働者災害補償保険法施行規則が改正され障害等級の内容が変更された場合には改正後の障害等級が適用される旨明記します。 |
3.自動車共済事業
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事業規約に後遺障害等級については自動車損害賠償保障法施行令の別表に準じて取り扱う旨明記します(これにより外ぼうの醜状の取り扱いも法令と同様の取り扱いに改正されます)。 |
| (2) |
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別表第1「後遺障害共済金表」について、自動車損害賠償保障法施行令の別表の体裁に合わせ、『介護を要する後遺障害』と『それ以外の後遺障害』に表を分離します。また、具体的障害内容を削除し、同施行令に準拠する旨規明記します。 |
| (3) |
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別表第1「後遺障害共済金表」に、自動車損害賠償保障法施行令が改正され障害等級の内容が変更された場合には改正後の障害等級が適用される旨明記します。 |
| (4) |
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別紙第6「人身傷害補償条項損害額基準」について、付表V「後遺障害別等級表」を削除し、規約別表第1を準用します。 |
4.総合共済事業
損保補償分の後遺障害補償の後遺障害について、法令の趣旨に合わせ、男女の外ぼうにかかる醜状の格差を解消いたします。
●適用開始時期
1.自然災害共済事業
2011年2月1日以降に後遺障害の症状が固定したものから適用します。ただし、男性の外ぼうにかかる醜状の後遺障害については、2010年6月10日以降に後遺障害の症状が固定したものから適用します。
2.団体生命共済事業および自動車共済事業
2011年10月14日以後に発効する共済契約から適用します。ただし、男性の外ぼうに対して醜状を残すこととなる障害の等級については、以下のとおりとします。
| (1) |
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団体生命共済事業 2010年6月10日以降に身体障害の症状が固定したものから適用します。 |
| (2) |
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自動車共済事業 2010年6月10日以降に発生した共済事故にかかる傷害から適用します。 |
3.総合共済事業
損保補償分の後遺障害補償について2012年4月1日から適用します。
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この取り扱いを行うにあたり、「団体生命事業細則」および「自動車共済事業細則」についても一部改正を行いました。 |
| ※ |
法令の基準に全般的に合わせたため、有利となる改定とあわせ一部不利となる改定も混在しております。改正後の各事業規約・事業細則の内容を必ずこちらでご確認ください。
損保補償分についてはこちらでご確認ください。 |
第120回通常総代会を開催〈6/30〉
教職員共済生協の第120回通常総代会が、6月30日、東京のラポール日教済において開催されました。今総代会において、「2010年度事業報告に関する件」、「2010年度剰余金処分の件」、「2011年度事業計画設定に関する件」、「監事監査規則の一部改正に関する件」、「2011年度役員報酬額設定に関する件」、「役員補欠選挙の件」等が、それぞれ提案通り承認されました。
●2010年度事業報告

理事会を代表して挨拶する森越理事長
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2011年3月11日の東日本大震災において、お亡くなりになられた組合員の皆さまに心から哀悼の意を捧げるとともに、多くの被災された方々と「復興」までの長い日々を共に歩んでいくことをお約束いたします。それが当共済生協の創設以来の理念・使命であり、社会的責任・責務であると考えます。
2010年度は、昨年度に策定された5カ年の中期経営計画に沿って事業運営が行われました。特に、私立学校等の未開拓市場の開拓と、首都圏・近畿圏における募集の強化をはかるためには、新規組合員の獲得、若年層をターゲットとしたアプローチ共済の開発が喫緊の経営課題でした。このため、教職員賠償補償制度の付帯、個人賠償補償の支払限度額の引き上げを含む総合共済の改正を2010年5月から提案し、各種会議等で協議を重ね、第118回臨時総代会(2011年1月14日開催)にて「総合共済の改定の件」として提案、賛成多数により可決・承認されました。
財務の状況ですが、2010年度より適用した金融商品に関する会計基準や税効果会計に関する会計基準による会計処理の変更、東日本大震災により見込まれる共済金等の支払の備えが財務内容に大きく影響しました。
資産については、税効果会計の適用による繰延税金資産を計上した影響もあり、前年度比88.2億円増の7,039.2億円となりました。一方、負債については、東日本大震災の影響もあり、共済契約準備金や引当金を積み増したことにより、151.0億円増加し、6,707.2億円となりました。その結果、純資産は前年度比62.7億円減少し、331.9億円となりました。
当期剰余金は、共済契約準備金、引当金の繰入や有価証券の減損が影響し、19.2億円の損失となりましたが、税効果会計による影響や、任意積立金(災害見舞積立金)19.9億円を取崩した結果、当期未処分剰余金は154.3億円(内、前期繰越剰余金88.1億円)となりました。
●2011年度事業計画
2011年度は、2009年度に策定された5カ年の中期経営計画の第2期にあたり、組合員のための教職員共済生協を指向し、社会的責任経営を実効するガバナンス態勢の確立をもって、広義のセーフティーネットである生活協同組合として相互扶助(=「共助」)を使命とし、組合員の生活保障の充実・改善に向け、非営利の民主的自治組織として「安心・つながり・信頼の社会」の創造をめざします。
●役員の改選について
今総代会では役員の補欠選挙が行なわれ、次の方が選出されました。任期は2012年3月までとなります。
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監事
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研本 正明(日本生活協同組合連合会学協部会)
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監事 |
笹山 政和(日本私立学校振興・共済事業団) ※敬称略
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総合共済ご契約の皆様へ
このたび「総合共済事業細則」について一部改正を行ないました。改正の内容は以下のとおりです。
<改正の内容>
傷害給付の支払要件に以下の場合を追加し、お支払いします。
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下肢の長管骨(大腿骨、腓骨、脛骨)の骨折、アキレス腱断裂または下肢関節の捻挫により、事由発生以後30日以内に4日以上連続して同部分へのギプス固定を行なった場合 |
<適用開始時期>
2009年9月16日以降に発生した事由から適用します。
<総合共済事業細則に新たに追加された条文>
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(4日以上の通院とみなす場合の特例)
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第11条
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給付認定基準(第7 傷害認定基準第1項)における「4日以上の通院」には、下肢の長管骨(大腿骨、腓骨、脛骨)の骨折、アキレス腱断裂または下肢関節の捻挫により、4日以上連続してギプス固定をおこなった場合を含むものとする。この場合の下肢とは股関節から下の部位をいう。 |
支部名称の変更のお知らせ
教職員共済生協は組織変更にともない、2009年4月1日から全国の「支部」の事務所の名称を「支部事業所」と変更いたしました。
総合共済ご契約の皆さまへ
このたび、「総合共済事業規約」、「任意積立金の積立及び取崩内規」について一部改正を行いました。改正の内容および理由は以下のとおりです。
<改正の内容と理由>
総合共済には、これまで地震等の巨大災害※1に関する支払限度額の規定がありませんでした。一般に、地震保険など地震災害を補償する制度においては総支払限度額が設けられており、教職員共済生協においても、火災共済の「地震・噴火見舞金」についてはすでに支払限度額を設定しています。このたび総合共済についても同様の取扱いを行うこととし、火災や住宅災害などに対する共済金について、その原因が地震等の巨大災害であった場合の支払限度額を地震等1回あたり20億円※2と規定しました。これは、巨大災害が起こった場合においても支払能力を確保し、規約上の支払責任を確実に履行することを目的としたもので、そのために併せて「総合共済地震等対応積立金」を新設しました。この新規積立金の財源は災害特別準備金の一部を取崩して充てるものとし、今後さらに積み増しを図っていきます。
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※1 |
地震等の巨大災害とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波のことをいいます。
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※2
| 20億円と規定するにあたっては過去のお支払実績を参考としています。特に被害の大きかった阪神淡路大震災においては総額約13億8,000万円をお支払いしています。
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<適用開始時期>
2009年度中に契約者の皆さまに改正内容をお知らせしたうえで、2010年4月1日より適用します。
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この取り扱いを行うにあたり、総合共済の規約を変更しました。変更後の規約についてはこちらのPDFファイルをクリックしてください。
団体生命共済・医療共済ご契約の皆さまへ
このたび、ご契約者の皆様の共済金請求時の診断書取得費用負担の軽減を図り、より請求しやすい環境を整えるために団体生命共済・医療共済で以下の取扱いを行うこととなりましたのでお知らせいたします。
1.お支払い条件
以下の条件をすべて満たす場合に診断書取得費用(診断書代)の実費をお支払いします。
(1) 共済金をご請求いただいたにもかかわらず、共済金をお支払いできない場合
(2) 当生協所定の様式にかかわらず、次の診断書の原本をご提出いただいている場合
なお、コピーの場合はお支払いの対象とはなりません。
・死亡診断書または死体検案書
・障害診断書
・入院療養証明書
2.取扱い開始時期
2008年7月24日以降の事由発生分より取扱いを開始します。
<お支払い対象外となる場合>
以下の場合は、お支払いの対象外とさせていただきます。
・団体生命共済
規約第24条(共済契約の無効)、第27条(詐欺による共済契約の解除)、第28条(共済契約の解除)、
第35条(死亡共済金を支払わない場合)、第36条(高度障害共済金を支払わない場合)、第41条(交通
災害死亡共済金を支払わない場合)および第46条(障害共済金を支払わない場合)に該当する場合
・医療共済
規約第24条(共済契約の無効)、第27条(詐欺による共済契約の解除)、第28条(共済契約の解除)、
第36条(死亡共済金を支払わない場合)および第37条(医療共済金を支払わない場合)に該当する場合
この取り扱いを行うにあたり、団体生命共済・医療共済の各取扱内規を変更いたしました。変更後の取扱内規についてはこちらのPDFファイルをクリックしてください。
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