「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するご契約者様へのお願い

2017年2月1日

外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処するため、OECD(経済協力開発機構)において、非居住者に係る金融口座情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための国際基準「共通報告基準(CRS)」が策定されました。

CRSの実施に伴い、日本でも関連法である「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設されました。
この制度により、2017年1月1日以降、保険・共済を含む金融機関は、報告対象となる契約者の居住地等の情報を国税庁(所轄税務署)に報告することが義務付けられました。報告された情報は租税条約等の情報交換規定にもとづき、各国の税務当局と自動的に交換されることになります。
詳しくは国税庁のホームページにてご確認ください。

教職員共済ではどんな共済が対象となりますか

年金共済、新・終身共済(一時払型)、改定退職者共済、新退職者共済、お仲間コースが対象となります。

どんなときに届出が必要になりますか?

以下の場合に届出書のご提出が必要となります。

届出書が必要なとき 年金共済 新・終身共済
(一時払型)
改定退職者共済
新退職者共済
お仲間コース
ご加入時(※)
ご契約者が海外渡航するとき
ご契約者が亡くなり
配偶者の方が契約を継承するとき
  • ご加入者の本人特定事項(名前、住所、生年月日等)について確認する必要があるため、届出書に写真付き本人確認書類(運転免許証またはパスポート)等の提出が必要です。
ご契約後に海外渡航し、旅行以外で長期滞在する場合は、必ず教職員共済本部(0120-371165)までご連絡ください。

届け出るのはどんな内容ですか?

届出書には、次の項目をご記入いただきます。

  • 住所
  • 居住地国(所得税が課せられる国)
  • ご契約者名
  • 生年月日
  • 外国納税者番号(居住地国が日本国以外の場合)

届出書を提出しないとどうなりますか?

届出書を提出いただけない、または国税庁(所轄税務署)への報告に同意いただけない場合、当生協は共済の契約の締結を行わない場合があります。また居住地国が「日本国以外」の方が届出書を不提出、または虚偽の記載を行った場合、罰則が科せられることがあります。

  • 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に伴い取得したご契約者の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。