マイナンバー(個人番号)の収集にご協力をお願いいたします

2016年12月21日

マイナンバー制度の施行に伴い、社会保障・税・災害対策の三分野に係る行政手続きにおいて、順次マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりましたので、当生協が所轄の税務署に提出する法定調書(支払調書)にもマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられました。
また、年金、解約返戻金、共済金等をお支払いしたご契約者様または受取人様からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、必ず本人確認(番号確認・身元確認)を行うことも当生協に義務付けられました。 2016年10月以降、順次、該当する方に「マイナンバーご提供のお願い」書類一式を業務委託先(※)である富士通株式会社より郵送しています。 当該書類到着の際には、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

  • マイナンバー(個人番号)の収集にあたっては、非常に重要な個人情報となるため、皆様のマイナンバーが漏洩することがないよう十分なセキュリティー環境およびノウハウを有する富士通株式会社へ教職員共済より収集・管理業務を委託しております。

マイナンバー(個人番号)の取得対象

  • 支払金額が100万円を超える死亡に関する共済金
  • 支払金額が100万円を超える解約返戻金、その他返戻金
  • 支払金額が年間20万円を超える年金
  • ご契約者様が亡くなられた際に配偶者が継承された年金
  • 家族福祉年金のうちの遺族福祉年金