どう考える?教職員の医療保障

2022年7月8日

教職員の皆さまなら、たいてい医療保険(共済)に加入しているのではないでしょうか。
しかし加入時に、その保障の必要性や保障額をしっかり吟味しないと、長期に渡って不要な保障に掛金を払い続けることにもなりかねません。
これから保険(共済)に加入する方も、すでに加入している方も、ご自分にあった保障について考えてみませんか。

教職員の健康保険制度はどんなもの?

教職員の方が加入している公的な健康保険制度(公立学校共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、文部科学省共済組合)は、国民健康保険などに比べて充実しているため、「保険診療部分」、いわゆる「保険のきく診療」の個人負担はとても軽いということをご存知ですか?

3割の自己負担部分に対しても、一定の限度を超えたときには払戻金がありますし、高額療養費算定基準額を超えたときはその超えた分が高額療養費として支給されます。

  • 公立学校共済組合員の場合/2024年3月時点の制度内容

たとえば同じ月に同じ医療機関で合計100万円の医療費がかかった場合、教職員の場合は自己負担が2万5千円程度ですむのです。
ですから健康保険が適用される医療費については心配する必要はほとんどないといえます。

それでも医療保障が必要なワケ

自己負担がその程度ですむのなら、健康保険だけで十分、わざわざ医療保険(共済)に加入する必要などない、という考え方もあります。

しかし実際に病気やケガで入院したとき、すべての費用が健康保険の対象となるわけではありません。

1日あたりの自己負担費用

たとえば差額ベッド代は健康保険の対象外ですし、レンタルパジャマを利用すればその費用や、洗面用具などを一通り用意する費用、テレビカード代、家族の見舞時の交通費、友人・親戚などからのお見舞いのお返し等々さまざまな費用が医療費とは別にかかります。

また、入院時の食事代の一部(1食あたり460円)も個人負担となります。

そして、ぜひ考えておきたいのが「先進医療」についてです。
診療にはすでにご説明した「保険診療」以外に「自由診療」、いわゆる「保険のきかない診療」があり、原則としてこの両方を組み合わせること(混合診療)は認められていません。
しかし「先進医療」の場合は「保険診療」ではありませんが例外的に混合診療が認められており、先進医療の技術料は全額自己負担、通常の治療と共通する部分の費用(診察・検査・投薬・入院料等)は保険診療となるのです。

では先進医療とはどのようなものなのでしょうか。
これは厚生労働大臣によって定められた高度な医療技術を用いた療養のことで、今後公的医療保険を適用するかどうか、その有効性や安全性を定期的に評価していくものです。
そのため先進医療とは固定のものではなく、対象となる技術は変化していきます。また、先進医療はその医療を実施するのに適した医療機関であるかどうかも審査されるため、技術によって多くの医療機関で受けられるものと、わずかな医療機関でしか受けられないものがあります。

遠くの病院で治療を受けることになれば、交通費や家族の滞在費などの負担も大きくなりがちです。
先進医療の種類や、具体的な技術などは、厚生労働省のサイトをご覧ください。

 

教職員が備えておきたい医療保障は

一般的に医療保障は健康なうちでないと加入できないものです。
若いうちは「病気などしないから」と思いがちですが、生活習慣病などにかかってしまってからでは今さら加入できません。加入できる商品もありますが、一般的に割高となります。

教職員の方であれば、そう多くの保障は必要ありませんので、入院1日あたり5000円程度、手術特約と先進医療特約を付加しておけばまずは安心といえるのではないでしょうか。

退院後の療養・通院費用のために、退院後療養特約の付加もおすすめです。

あとは必要に応じてガンや生活習慣病、女性に特有の病気などに備える特約を考慮してみてください。

もちろんこれらの特約も含め、教職員共済の医療共済でもしっかり備えられます。