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東北地方太平洋沖地震、長野県北部を震源とする地震および静岡県東部の地震により被害を受けられた組合員の皆さまへ |
3月11日(金)午後2時46分、東北地方太平洋沖地震が、引き続いて長野県北部を震源とする地震、静岡県東部の地震が発生しました。
とりわけ、東北地方太平洋沖地震では、広範囲に渡る深刻な被害が明らかになり、太平洋沿岸の自治体では、街全体が津波によって流失してしまったり、地震が原因による火災によって焼き尽くされてしまったりと、未曽有の被害がもたらされました。被害状況が明らかになるにつれ、その惨状は目を覆うばかりで、発する言葉もありません。
ここに尊い生命を失われた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた皆さまに謹んで災害のお見舞いを申し上げます。
私たちの共済はリスクをならし、全国連帯によって共に支えあうという理念に基づいて運営されています。そして全国の教職員の強い絆が安心を支えています。共にたすけあい、痛みを分かちあい、一日も早い生活再建に向けて全国の仲間と頑張っていきましょう。
教職員共済生活協同組合
理事長 森越 康雄
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教職員共済生協の各共済をご契約の方で、地震・津波により「お体のけが」「建物・お車への被害」を受けられた方は、教職員共済生協までご連絡いただきますようご案内申し上げます。 |
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共済金の全額お支払いについて
教職員共済生協は、総合共済、火災共済・自然災害共済の該当共済金について、総支払限度額を超えた場合でも全額お支払いすることを決定しました。詳しくはこちらをご覧ください。
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「建物への被害」や「お体のけが」に関するお問い合わせ先
下記の所属支部事業所または本部フリーダイヤルへご連絡ください。
| 本部フリーダイヤル 0120−568−372 |
| ※つながりにくい場合はお手数ですが、時間をあけて再度おかけ直しください。 |
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| (1) |
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北海道支部事業所 |
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011-533-1801 |
| (2) |
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青森県支部事業所 |
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0120-79-9431 |
| (3) |
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秋田県支部事業所 |
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018-824-5665 |
| (4) |
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岩手県支部事業所 |
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019-687-6760(TEL)/019-687-5821(FAX) |
| (5) |
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山形県支部事業所 |
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023-631-8528 |
| (6) |
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宮城県支部事業所 |
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0120-568-372(本部フリーダイヤル) |
| (7) |
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福島県支部事業所 |
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0120-568-372(本部フリーダイヤル) |
| (8) |
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茨城県支部事業所 |
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029-301-7151 |
| (9) |
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千葉県支部事業所 |
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043-224-3701 |
| (10) |
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静岡県支部事業所 |
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054-251-1085 |
| (11) |
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長野県支部事業所 |
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026-235-0659 |
| (12) |
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新潟県支部事業所 |
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025-281-8145 |
| (13) |
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大学支部事業所 |
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0120-628-095 |
| (14) |
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私学支部事業所 |
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03-5228-0657 |
こちらに掲載されていない支部事業所に所属されていて被害に遭われた方は、こちらをご参照ください。
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「お車への被害」について
〇今回発生した津波により契約している自動車が流失等して、使用不能となった場合・・・自動車共済
- ⇒ 解約手続きをお取りください
| ※ |
新規車両取得の際、等級を引き継ぐためには中断証明書の提出が必要となります。後刻、ご案内いたしますので、解約手続き用紙の通信欄に津波による流失等、分かるように記載をお願いいたします。 |
(ご注意)
今回の地震について車両共済(車両保険)は保険金の支払い対象となりません。 |
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共済金のお支払いについて
次の各共済をご契約されている方はお支払いの対象となります。ただし、ご契約内容や被害の状況により共済金をお支払いできない場合がございます。詳しくは上記連絡先までお問い合わせください。
〇「建物に被害」を受けられた場合・・・総合共済、火災共済・自然災害共済
〇「死亡・高度障害」「けがで入院・休業・通院」等された場合
- 総合共済
- (1)死亡されたとき(教職員共済生協保障分のみ)
- (2)30日以上連続した入院・休業の場合
- (3)業務中、通勤途中のけがが原因で事故の日から30日以内に通算して4日以上、入・通院した場合
- 団体生命共済・・・死亡・所定の障害になられたとき
- 医療共済・・・・・・1泊2日以上の継続した入院の場合
- 新・終身共済・・・死亡・所定の高度障害になられたとき
- 年金共済A型・・・死亡・所定の高度障害になられたとき
- 年金共済B型/適格型・・・死亡されたとき
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共済金等のご請求にあたっての簡易迅速なお支払いについて
教職員共済生協では、ご請求手続きにあたり、必要書類の一部を省略させていただき、簡易な手続きにより共済金の迅速なお支払いに努めます。また、航空写真・衛星写真等を用いて被災状況を確認し、津波や火災によって甚大な被害を受けた地区を確定して認定する作業も行っております。
| 1. |
罹災証明書について
被害の程度を問わず、所属長・町内会長・自治会長の罹災証明書で構いません。 |
| 2. |
行方不明者の取扱いについて
公的機関(警察・市町村役場等)の遭難報告書等が発行される場合には、被災日からの経過日数を問わず、被災日に死亡したものとして取扱います。 ただし、新聞等の行方不明者の欄に記載があるだけでは、この取扱いは適用しません。また、共済金請求に当たっては念書をご提出いただきます。 |
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掛金のお払い込み猶予期間の延長について
このたびの震災により、災害救助法が適用された地域(東京都は除く)にお住まいの方で、掛金のお払い込みが一時的に困難な場合、お申し出により、掛金のお払い込みを猶予する期間を延長(最長6カ月)させていただきます。上記の所属支部事業所または本部フリーダイヤル(0120-568-372)へご連絡ください。
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地震に関するよくあるご質問
地震に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
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