確定申告に関するよくあるご質問

保険料控除制度とは何ですか。
毎年1月から12月末までに払込んでいただいた掛金のうち、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料(空家契約以外)となるものについて、申告することで所得金額から一定額の控除を受けることができる制度です。
生命保険料控除制度には、「旧制度」と「新制度」があり、当共済で発行する証明書には区別して印字しています。
保険料控除証明書や損害保険料証明書(確定申告用)はいつ頃届きますか。
10月中旬から下旬にかけて、『加入状況のお知らせ』(赤い封筒)、圧着ハガキにてお届けします。

なお、9月以降に新規加入し、10月以降に払込まれた掛金の保険料控除証明書や損害保険料証明書(確定申告用)については、掛金を払込まれた月の翌月中旬から下旬にかけてお届けします。
電子的控除証明書等を発行してください。
当組合では、電子的控除証明書等の発行はしておりません。ご了承ください。
保険料控除の対象になる共済を教えてください。
◆一般生命保険料控除の対象
・年金共済(A型・B型)
・団体生命共済
・終身生命共済
◆介護医療保険料控除の対象
・医療共済
・退職者共済の入院特約(2000~2001年度加入者に限る)
・終身共済の医療特約(※提携生保にて発行)
・特定疾病共済の医療特約(※提携生保にて発行)
◆個人年金保険料控除の対象
・年金共済(適格型)
◆地震保険料控除の対象
・自然災害共済(地震補償部分に相当する共済掛金のみ)

ただし、上記の共済に加入していたとしても、保険料控除の対象期間に掛金の払込が発生していない場合は対象外となる可能性があります。詳しくは、本部または所属事業所までお問合わせください。
教職員共済発行の介護医療保険料控除証明書が届きましたが、介護保険に加入しているのですか。
介護医療保険料控除の対象となる医療共済にご加入いただいているため証明書を発行していますが、医療共済には介護の保障はありません。
払込んだ掛金について、保険料控除以外に確定申告で申告できるものはありますか。
火災共済・自然災害共済の貸家契約は、払込んだ掛金を不動産所得の必要経費として申告することができます。
保険料控除証明書・損害保険料証明書(確定申告用)に印字されている証明金額と、払込済および払込予定の共済掛金の合計額が異なる理由を教えてください。
利用分量割戻金がある共済は、払込済および払込予定の共済掛金の合計額から利用分量割戻金を差し引いた金額が証明金額となるためです。
なお、地震保険料控除の証明書の場合は、自然災害共済の共済掛金のうち地震補償部分に相当する共済掛金のみが証明金額の対象となります。
契約内容変更をしたため、手元にある保険料控除証明書・損害保険料証明書(確定申告用)の証明金額より掛金の払込み金額が少なくなりました。そのまま申告に使用できますか。
使用できます。ただし、申告の際には、実際の少なくなった払込金額(利用分量割戻金がある共済は、利用分量割戻金を差し引く)で申告してください。
利用分量割戻金とは何ですか。
事業年度に剰余金が生じた場合に利用共済掛金に応じて割り戻す金額です。
ただし、総代会の決定にもとづき、毎年お返しするのではなく、出資金に振り替えてお預かりし、脱退時や死亡時にお返しします。
保険料控除申告書の作成・記入方法を教えてください。
勤務先もしくは所轄税務署へお問合せください。
同じ控除種類の証明書が2枚に分かれて届きました。両方とも申告に使用できますか。
使用できます。控除証明書は掛金を払込んだ年かつ対象共済の契約年度ごとに発行されるため、2枚になる場合があります。
保険料控除申告書にある「保険金等の受取人」欄には誰を記入すればよいですか。
死亡共済金が支払われる共済の場合は、死亡共済金受取人の名前・続柄を記入してください。
死亡共済金受取人を指定していない場合は、配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、おい・めいの順で1名を記入してください。
その他の共済の場合は、契約者本人の名前・続柄を記入してください。
保険料控除証明書・損害保険料証明書(確定申告用)の名前について、改姓前・改名前の名前になっていますが、そのまま申告に使用できますか。
改姓・改名されている場合でも、使用できます。
保険料控除証明書・損害保険料証明書(確定申告用)の住所について、転居前の住所になっていますが、そのまま申告に使用できますか。
転居されている場合でも、使用できます。
保険料控除証明書や損害保険料証明書(確定申告用)を紛失しました。どうしたらよいですか。
契約者ご本人より、本部または所属事業所までお問合わせください。
年金を受け取り中です。確定申告の申告書類の書き方を教えてください。
確定申告に関しては、所轄税務署にお問い合わせください。
受取年金の課税はどうなりますか。
受取年金は収入となります。また利息相当分が雑所得として課税対象になります。
確定申告に使用する、『受取年金に係る税務申告用書類』(公的年金でいう源泉徴収票にあたるもの)は、いつごろ届きますか。
『受取年金に係る税務申告用書類』は、年金を受け取った年の12月中旬から下旬にかけてお届けします。
お届けする書類は、1年間の受取年金総額に応じ、2種類(書類名「年金の支払調書」、書類名「年金支払等のお知らせ」)があります。
なお、年金共済で複数の契約がある場合は、契約ごとの発行、書類ごとの発送となります。
『受取年金に係る税務申告用書類』の源泉徴収税額欄に金額が表示されていますが、確定申告は必要ですか。
個人年金を受け取っている場合、源泉徴収税額欄の金額にかかわらず、一定の条件を除き確定申告は必要です。
確定申告に関しては、所轄税務署にお問い合わせください。
『受取年金に係る税務申告用書類』の説明書には、年金共済の受取年金は『雑所得』になると記載されています。
確定申告書には雑所得の欄は複数ありますが、「公的年金等」欄に記載すれば良いですか。
いいえ。
税務署が発行する「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」によると、生命保険(共済)の年金は「その他の雑所得」となっています。
前年まで届いていた『受取年金に係る税務申告用書類』が、12月下旬になっても届きません。
前年中に年金の受け取りが終了している可能性があります。契約内容をご確認ください。
不明の方は、本部または所属事業所までお問い合わせください。
『受取年金に係る税務申告用書類』を紛失しました。どうしたらよいですか。
契約者ご本人より、本部または所属事業所までお問合わせください。
2月に受け取った年金は、11月~1月の年金分とハンドブックに記載されていますが、確定申告は受け取った年の対象となりますか。
実際に受け取った年の確定申告の対象となります。