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| ここでは火災共済・自然災害共済の概要を説明しています。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。
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※自然災害共済は火災共済とセットでご契約いただける共済です。
自然災害共済のみ単独でご契約いただくことはできません。
大型タイプ と 標準タイプ があります。
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補償の種類と共済金額 |
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最高1,800万円まで補償
(建物・家財合わせて600口(大型タイプ)ご契約の場合)
以下の事由による損害に対してお支払いします。
地震による火災・損壊、噴火による火災・損壊、津波による損壊
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| 区分 |
損害割合 |
1口あたりの
共済金額 |
支払限度額 |
大型タイプ |
標準タイプ |
大型タイプ |
標準タイプ |
| 全壊・全焼 |
70%以上 |
30,000円 |
20,000円 |
1,800万円 |
1,200万円 |
| 半壊・半焼 |
20%〜70%未満 |
15,000円 |
10,000円 |
900万円 |
600万円 |
| 一部壊・一部焼 |
損害額100万円超 |
3,000円 |
2,000円 |
180万円 |
120万円 |
<お支払い条件>
-
共済の目的に地震等により損害が生じ、建物の損害額が100万円を超える場合
- 次の損害は、地震等による損害に含みます。
(1)地震等によって生じた火災等による損害
(2)地震等によって生じた火災等が延焼または拡大したことによる損害
(3)発生原因のいかんを問わず、火災等が地震等によって延焼または拡大したことによる損害
※72時間以内に生じた複数の地震等、または一連の地殻変動によって生じた複数の地震等による損害は一括して1回の事故とみなします。
※建物の損害の額が100万円を超えない場合であっても、共済の目的である家財に100万円を超える損害があった場合には一部壊・一部焼として共済金をお支払いします。
※物置・車庫・納屋などの付属建物、門・塀・垣根などの付属工作物の損害は含まれません。
■地震等特別共済金 大型タイプ 標準タイプ
建物の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金として、1回の事故につき1世帯あたり大型タイプは4.5万円、標準タイプは3万円をお支払いします。ただし契約口数が20口以上の場合に限ります。
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最高3,000万円まで補償
(建物・家財合わせて600口ご契約の場合)
以下の事由による損害に対してお支払いします。(火災共済の住宅災害等共済金と同一です。)
台風、暴風雨、豪雨・長雨、突風・旋風、洪水、雪崩、降雪、降ひょう、高波・高潮
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| 区分 |
損害割合 |
1口あたりの
共済金額 |
支払
限度額 |
大型タイプ・ 標準タイプとも |
大型タイプ・ 標準タイプとも |
| 全壊・流失 |
損壊率 |
70%以上 |
50,000円 |
3,000万円 |
半壊 |
50%以上 |
35,000円 |
2,100万円 |
30%〜50%未満 |
25,000円 |
1,500万円 |
20%〜30%未満 |
15,000円 |
900万円 |
一部壊※ |
損害額 |
100万円超 |
10,000円 |
600万円 |
50万円超100万円以下 |
5,000円 |
100万円 |
20万円超50万円以下 |
2,000円 |
50万円 |
10万円超20万円以下 |
1,000円 |
20万円 |
床上浸水 |
全床面50%以上 |
150cm以上 |
25,000円 |
1,500万円 |
100cm〜150cm未満 |
18,000円 |
1,080万円 |
70cm〜100cm未満 |
15,000円 |
900万円 |
40cm〜70cm未満 |
10,000円 |
600万円 |
40cm未満 |
5,000円 |
300万円 |
| 50%未満 |
100cm以上 |
5,000円 |
300万円 |
100cm未満 |
1,500円 |
90万円 |
※一部壊とは建物または家財それぞれごとに損害額が10万円を超えた損壊をいいます。 また損害額は建物・家財ごとに認定します。 半壊以上の場合は、建物の損害にもとづき損害割合を認定します。
■申込日の翌日から8日目以後(注)の共済期間中に上記事由の発生により共済の目的に損害が生じた場合、上記の表のとおり風水害等共済金をお支払いします。
(注)損害の原因となる風水害等が申込後に発生している場合には7日以内であってもお支払いします。
<お支払い条件>
- 風水害等による建物の損壊(床上および床下への浸水による損壊を除く)による損害額が10万円を超える場合および、その建物が損壊を被った結果生じた、家財の損害額が10万円を超える場合
- 建物が風水害等による床上浸水を被った場合
留意事項
- 支払われる共済金の額は、建物・家財の契約共済金額の割合に応じて割りふって支払われます。
- 1回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合、共済金のいずれか大きい方をお支払いします。
- 建物または共済の目的である家財を収容する建物が風水害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の風水害等による損壊にあった場合は、これらを一括して1回の災害とみなします。
- 物置・車庫・納屋などの付属建物、門・塀・垣根などの付属工作物の損害は含まれません。
- 建物の欠陥および老朽化による「雨もり」は風水害等の区分には含まれません。
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■付属建物等特別共済金 大型タイプ
のみ
ご契約が大型タイプの場合、共済の目的である建物の付属建物および付属工作物について以下のいずれかに該当したときは付属建物等特別共済金として1回の事故につき1世帯あたり3万円をお支払いします。ただし建物契約口数が20口以上の場合に限ります。
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- 申込日翌日から8日目以後(注)の共済期間中に風水害等による損害が生じ、損害額が10万円を超えるとき
- 共済期間中に地震等により損害が生じ、損害額が20万円を超えるとき
(注)損害の原因となる風水害等が申込後に発生している場合には7日以内であってもお支払いします。
■盗難共済金 大型タイプ 標準タイプ
| 被害内容 |
支払限度額 |
| 共済の目的について生じた盗取、汚損、き損※1 |
契約共済金額
(火災等共済金額と同額) |
| 通貨(1万円以上) |
20万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額
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| 預貯金証書 |
200万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額 |
| 持ち出し家財※2 |
100万円または家財の契約共済金額20%のいずれか低い額 |
※1 共済の目的について生じた汚損、き損による盗難共済金の額は、火災共済の支払対象にもなる場合(損害額5万円以上)には火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。
※2 持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
<お支払い条件>
- 所轄警察署に届けを出した場合
- 通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象(実損払い)
- 預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります
a)盗難を知った後直ちに預貯金先に被害の届出をしたこと
b)預貯金が引き出されていたこと
■傷害費用共済金 大型タイプ 標準タイプ
建物または共済の目的を収容する建物において、共済期間中に火災等や盗難が発生した場合、または風水害等、地震等による事故が発生し、風水害等共済金もしくは地震等共済金が支払われる場合に、契約者または契約者と生計を一にする親族が当該事故による傷害を受け、その日から180日以内に死亡または「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態になった場合には、その障害の程度に応じて傷害費用共済金をお支払いします。
風水害等、地震等、盗難および火災等の損害により生じた、
契約者または契約者と生計を一にする親族の死亡および身体障害 |
| 1口あたりの共済金は最高1万円で1事故1名につき最高600万円 |
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1口あたりの掛金
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1口あたりの地震等共済金…大型タイプ3万円・標準タイプ2万円
1口あたりの風水害等共済金…大型・標準タイプとも5万円
※自然災害共済は火災共済と同口数でのご契約となります。
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| 大型タイプ |
| 年払い |
木造 120円 |
耐火 70円 |
| 月払い |
木造 10.5円 |
耐火 6円 |
| 標準タイプ |
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年払い |
木造 90円 |
耐火 50円 |
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月払い |
木造 8円 |
耐火 4.5円 |
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