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| ここでは火災共済・自然災害共済の概要を説明しています。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。
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補償の種類と共済金額 |
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最高6,000万円まで補償
(建物・家財合わせて600口ご契約の場合)
以下の事由による損害に対してお支払いします。
火災、消火作業による冠水・破壊、落雷、破裂・爆発、車両の飛び込み(注)、他人の住居からの水ぬれ、建物外部からの物体の落下・飛来、突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上)
(注)共済契約関係者が所有または運転する車両によるものは除きます。
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| 区分 |
損害割合 |
1口あたりの共済金額 |
| 全焼損 |
66%以上 |
100,000円 |
| 半焼損 |
20%〜66%未満 |
35,000〜75,000円 |
| 一部焼損 |
20%未満 |
30,000円以内 |
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+
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| 臨時費用共済金 |
共済金の15%
(支払限度額200万円) |
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※落雷による軽微な損害に対する支払いは1口1,000円または実損額のいずれか少ない額をお支払いします。
※火災等により門、塀、物置、納屋、車庫等が損害を被った場合、下記のいずれかをお支払いします(住宅災害等の場合は対象外となります)。
a)建物の契約共済金額が標準加入額以上または4,000万円の場合、建物の標準加入額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
b)建物の契約共済金額が4,000万円未満でかつ、標準加入額に満たない場合、建物の契約共済金額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。
(建物本体にも被害がある場合は、総支払額は契約共済金額が限度となります)
※建築中の建物の場合、損害割合に応じて算出した共済金額に下記の割合を乗じた額となります。
1.基礎工事より屋根工事終了まで 40%
2.内外壁工事終了まで 70%
3.工事が終了して入居まで 100%
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最高450万円まで補償
(建物・家財合わせて100口以上ご契約の場合)
以下の事由による損害に対してお支払いします。(自然災害共済の風水害等共済金と同一です。)
台風、暴風雨、豪雨・長雨、突風・旋風、洪水、雪崩、降雪、降ひょう、高波・高潮
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区分 |
損害割合 |
1口 あたりの 共済金額 |
支払 限度額 |
| 全壊・流失 |
損壊率 |
66%以上 |
45,000円 |
450万円 |
| 半壊 |
46%〜66%未満 |
25,000円 |
250万円 |
| 20%〜46%未満 |
15,000円 |
150万円 |
| 一部壊 |
損害額 |
100万円超 |
4,000円 |
40万円 |
50万円超
100万円以下 |
2,000円 |
20万円 |
20万円超
50万円以下 |
1,000円 |
10万円 |
| 20万円以下 |
500円 |
5万円 |
| 床上浸水 |
全床面 50%以上 |
150cm以上 |
15,000円 |
150万円 |
| 100cm〜150cm未満 |
10,000円 |
100万円 |
| 70cm〜100cm未満 |
7,000円 |
70万円 |
| 40cm〜70cm未満 |
5,000円 |
50万円 |
| 40cm未満 |
3,000円 |
30万円 |
| 50%未満 |
100cm以上 |
3,000円 |
30万円 |
| 100cm未満 |
1,000円 |
10万円 |
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+ |
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※住宅災害等共済金における支払限度額は、建物契約と家財契約をセットでご契約いただいている場合、左記の金額となります。
建物契約、家財契約どちらかのみのご契約の場合はいずれも支払限度額は左記の半額となります。
建物+家財のセット契約がおすすめです
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※物置・車庫・納屋などの付属建物、門・塀・垣根などの付属工作物の損害は含まれません。 |
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失火見舞費用共済金・漏水見舞費用共済金は第三者に対して、修理費用共済金は貸主に対して損害を与え、実際に見舞金や修理費用等を支払った場合、以下のとおりお支払いします(実損払い。貸家は除く)。
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共済金
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支払限度額(下記のいずれか少ない額)
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失火見舞費用共済金 |
100万円、または契約共済金額の20%
(1世帯40万円を限度) |
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漏水見舞費用共済金 |
50万円、または契約共済金額の20%
(1世帯15万円を限度) |
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修理費用共済金 |
100万円、または契約共済金額の20%
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※漏水見舞費用共済金と修理費用共済金は耐火構造住宅のみ対象となります。
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■持ち出し家財共済金
| 旅行、買物等の理由で住宅内から一時的に持ち出された家財の損害 |
| 日本国内の他の建物内で、火災等で損害を受けたとき、最高100万円、または契約共済金額の20%のいずれか少ない額をお支払いします。 |
※家財契約がある場合のみ対象となります。住宅災害等の場合は対象外となります。
■住宅災害死亡共済金
火災等、住宅災害等の事故で建物に損害が生じ、かつその事故が原因で死亡したときお支払いします
| 対象 |
支払額 |
| 契約者本人 |
2万円 |
| 同居親族 |
1万円 |
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■風呂の空焚見舞金
| 支払事由 |
支払額 |
| 風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき |
5万円 |
| 風呂釜のみが使用不能となったとき |
2万円 |
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以下の事由による損害に対してお支払いします。
地震による火災・損壊、噴火による火災・損壊、津波による損壊
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地震もしくは噴火またはこれらによる津波により共済の目的である建物、または共済の目的である家財を収容する建物が損害を受けたとき、所定の基準によりお支払いします。
※建物の損害の程度、ご契約内容、口数により支払額が異なります。
※1回の地震等により支払われる見舞金の総額が、教職員共済生協の定める支払限度額(20億円)をこえることとなる場合には見舞金の額を災害の状況に応じて設定します。そのため、お支払いをお約束するものではありません。
※家財に対する損害の程度は、家財を収容する建物の損害の程度によって認定します。建物に損害がなく、家財のみの損害の場合、お支払いの対象になりません。
※人が居住していない建物および貸家に対する契約は対象となりません。
※物置・車庫・納屋などの付属建物、門・塀・垣根などの付属工作物の損害は含まれません。
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1口あたりの掛金
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1口あたりの火災等共済金…10万円
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