勧誘方針

金融商品等の販売に係る勧誘方針

  1. 当組合は、組合員の知識、経験、財産の状況を踏まえ、適切な事業(商品)の勧誘を行います。
  2. 当組合は、組合員自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、事業(商品)内容やリスク内容などの重要事項について、書面の交付その他の適切な方法により、十分なご理解を頂くよう努めます。
  3. 当組合は、組合員の信頼の確保を第一義とし、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、組合員の誤解を招くような勧誘は行いません。
  4. 当組合は、正当な理由なく、深夜や早朝などの不適切な時間帯に、電話又は訪問による勧誘は行いません。
  5. 当組合は、組合員に対する勧誘の適正確保のため、組合内のチェック体制を整備します。
  6. 当組合は、組合員に対する勧誘の適正確保のため、研修体制を充実し、事業(商品)知識の習得に努めます。
  7. 当組合への苦情、ご要望等がございましたら、教職員共済生活協同組合までお寄せください。

2001年4月1日 教職員共済生活協同組合